納税の猶予と減免について

税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者の実情により納税の猶予・減免などが認められることがあります。

納税の猶予・減免などを受けるためには、申請が必要です。

詳しくは県税の窓口までお問い合わせください。

 

国税、市町村税に関する相談について

 国税については、国税局猶予相談センターへご相談ください。→国税庁|国税局猶予相談センターのご案内(外部サイト)

 市町村税については、最寄りの市町村へご相談ください。→島根県の市町村のホームページ(トップ)へのリンク集

 

納税の猶予

納税の猶予には、徴収猶予換価の猶予があります。個別のご事情によりご案内しますので、最寄りの県税の窓口にご相談ください。

 

徴収猶予

徴収猶予は、災害、病気等によって県税を一時に納付することができない場合に、申請に基づき、原則として1年以内の期間において、その県税の徴収が猶予され、分割等により納付することが可能になる制度です。

要件

次に掲げる要件のいずれかに該当し、県税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 財産が災害(震災・風水害・火災など)または盗難にあったとき
  2. 本人または生計を一にする親族が病気や負傷をしたとき
  3. 事業を廃業又は休業したとき
  4. 事業に大きな損失を受けたとき
  5. 1〜4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
  6. 本来の期限から1年以上経過した後に納付(納入)すべき税額が確定したとき

※個別のご事情により判断しますので、最寄りの県税の窓口にご相談ください。

徴収猶予が適用された場合

  • 分割等により納付することが可能になります。
  • 新たな督促や財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が行われません。
  • 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

猶予期間

1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納することができると認められる期間

申請期限

期限はありませんが、申請をお考えの方は、お早めに最寄りの県税の窓口にご相談ください。

申請に必要な書類

・徴収猶予申請書(Word:21KB,PDF:93KB)、徴収猶予申請書記載例(PDF:416KB)

《猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合》

・財産収支状況書(Excel:22KBPDF:256KB)、財産収支状況書記載例(法人PDF:570KB)(個人PDF:954KB

《猶予を受けようとする金額が100万円超の場合》

・財産目録(Excel:22KBPDF:75KB)、財産目録記載例(PDF:965KB)

・収支の明細書(Excel:34KBPDF:88KB)、収支の明細書記載例(PDF:923KB)

《猶予を受けようとする金額が100万円超で、かつ猶予を受けようとする期間が3月を超える場合》

原則担保の提供が必要となります。詳細は県税の窓口にお問い合わせください。

・担保提供書(Word:19KBPDF:67KB)

・抵当権設定(登録)承諾書(Word:14KBPDF:57KB)

・納税保証書(Word:14KBPDF:59KB)

※郵送等による申請も可能です。

※eLTAX(地方税ポータルシステム)を用いた電子申請も可能です。詳しくはeLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 eLTAXのご利用方法についてはeLTAXホームページ(お問合せ)(外部サイト)をご覧ください。

換価の猶予

換価の猶予は、県税を一時に納付することにより事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、申請に基づき、原則として1年以内の期間において、その財産の換価(売却)が猶予され、分割等により納付することが可能になる制度です。

要件

県税を一時に納付することにより事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合

(例)新型コロナウイルス感染症等の影響により売り上げが大きく減少した場合など

※個別のご事情により判断しますので、最寄りの県税の窓口にご相談ください。

換価の猶予が適用された場合

  • 分割等により納付することが可能になります。
  • すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

猶予期間

1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納することができると認められる期間

申請期限

納期限から6か月以内

※申請をお考えの方は、できる限り納期限までに最寄りの県税の窓口にご相談ください。

申請に必要な書類

・換価の猶予申請書(Word:23KB,PDF:96KB)、換価の猶予申請書記載例(PDF:508KB)

《猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合》

・財産収支状況書(Excel:22KBPDF:256KB)、財産収支状況書記載例(法人PDF:570KB)(個人PDF:954KB

《猶予を受けようとする金額が100万円超の場合》

・財産目録(Excel:22KBPDF:75KB)、財産目録記載例(PDF:965KB)

・収支の明細書(Excel:34KBPDF:88KB)、収支の明細書記載例(PDF:923KB)

《猶予を受けようとする金額が100万円超で、かつ猶予を受けようとする期間が3月を超える場合》

原則担保の提供が必要となります。詳細は県税の窓口にお問い合わせください。

・担保提供書(Word:19KBPDF:67KB)

・抵当権設定(登録)承諾書(Word:14KBPDF:57KB)

・納税保証書(Word:14KBPDF:59KB)

※郵送等による申請も可能です。

※eLTAX(地方税ポータルシステム)を用いた電子申請も可能です。詳しくはeLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 eLTAXのご利用方法についてはeLTAXホームページ(お問合せ)(外部サイト)をご覧ください。

 

納期限の延長

災害などにより、納期限までに納税や申告などができないときには、期限が延長されます。

延長される期限は、災害などがやんだ日から2か月以内です。

 

県税の減免

○身体障がい者等の方に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免

 心身に障がいを有する方が、積極的に社会活動ができるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす自動車については、申請によって自動車税(種別割・環境性能割)を減免することとしています。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

その他の減免(主なもの)

個人の県民税

 ・個人の市町村民税が減免された場合

 

法人の県民税・法人の事業税

 ・災害により被害を受けた場合

 

個人の事業税

 ・身体障がい者の方の場合

 ・災害により被害を受けた場合

 

不動産取得税

 ・災害により不動産に被害を受けたため、それに代わる不動産を3年以内に取得した場合

 ・取得した不動産がその取得直後に災害を受けた場合

 

自動車税種別割

 ・災害により自動車が損壊した場合など

 

自動車税環境性能割

 ・災害により滅失、損壊した自動車に代わる自動車を取得した場合

 

お問い合わせ先

納税の猶予について(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)
窓口 担当課 管轄 電話番号
東部県民センター 納税第二課 松江市、安来市 0852-32-5632
東部県民センター雲南事務所 納税課 雲南市、奥出雲町、飯南町 0854-42-9520
東部県民センター出雲事務所 納税課 出雲市 0853-30-5532
西部県民センター 納税課 浜田市、江津市 0855-29-5523
西部県民センター県央事務所 納税課 大田市、川本町、美郷町、邑南町 0854-84-9576
西部県民センター益田事務所 納税課 益田市、津和野町、吉賀町 0856-31-9516
隠岐支庁県民局 税務課 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 08512-2-9617

 

減免について(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)
窓口 担当課 対応税目等 管轄 電話番号
東部県民センター 法人課税課 法人の県民税、事業税

松江市、出雲市、安来市、

雲南市、奥出雲町、飯南町、

海士町、西ノ島町、知夫村、

隠岐の島町

0852-32-5621
自動車・諸税課

自動車税種別割、

個人の事業税、狩猟税

同上(自動車税種別割は

出雲市を除く)

0852-32-5626
不動産課税課 不動産取得税

同上(不動産取得税は

出雲市を除く)

0852-32-5616

0852-32-5618

自動車税管理課

取得時の自動車税種別割、

自動車税環境性能割

県内全域 0852-37-0341

東部県民センター

出雲事務所

不動産・自動車課税課

不動産取得税、

自動車税種別割

出雲市 0853-30-5507
西部県民センター 法人・軽油課税課

法人の県民税・事業税、

個人の事業税、狩猟税

浜田市、益田市、大田市、

江津市、川本町、美郷町、

邑南町、津和野町、吉賀町

0855-29-5519
不動産・自動車課税課

不動産取得税、

自動車税種別割

同上 0855-29-5521

 

企業広告
ページの先頭へ戻る