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消費者被害注意情報201104号

 

アルバイト募集に見せかけて「業務提供誘引販売取引」を巡るトラブル!

 

 

島根県内に配布されたある求人情報広告を巡って、最近、複数のトラブル情報が寄せられています。

 

  • 一見普通のアルバイト募集なのに、多額のお金を払う羽目に!

 求人広告を見ていたA子さんは、時給の高い会社に目をとめました。初心者でもできる「調査補助」等の仕事で勤務時間も自由に組めるとの触れ込みに興味を惹かれ、会社に電話を入れたところ次のような説明がありました。

「まずはパチンコ屋の覆面調査をお願いします、ある手順で絶対に儲かるよう店と話はついてます。ただ、この仕事をするには保証金10万円が必要です」

 A子さんは、おかしいな、と思いながらも10万円を支払い、教えられたとおりにパチンコを打ちましたが、まったく勝てません。会社に苦情をいうと、

「3回間違えるとロックがかかるんです、あなた間違えたんでしょう。もっと確実に勝てる方法をお知らせしますので、50万円払ってください」

 いくらなんでもこれはおかしい......ですよね?

 

  • 業務提供誘引販売取引って

 

「仕事を紹介するので、まず研修用に通信教育教材を購入してください」

「業務用パソコンを購入してくれれば、データ入力業務をあっせんしますよ」

 こんなふうに仕事を紹介する引き替えに、関連商品を購入させたり保証金等の名目で金銭を求めるやり方を「業務提供誘引販売取引」といいます。いわゆる内職商法のほか、資格商法モニター商法がこれに該当する場合があります。

 そうした取引自体は禁止されていませんが、公平な取引になるよう勧誘方法や契約方法に多くの規制が設けられています。例えば勧誘時に「絶対に儲かる」なんて言い方はアウト!20日以内のクーリングオフも可能なんです。

 でも、こうした業者の中にはA子さんの事例のように明らかに詐欺を意図した連中もいて、法律なんか無視してあの手この手で金を搾り取ろうとします。

 

  • 最大の防御策は「知識」と「判断力」を養うこと!

   

 業者から話を聞いた時点で、求人に応募しているのに前もって多額のお金を払わなければいけないのはおかしい、と気づく人も多いでしょう。でも、悪徳業者は、不公平な取引に対し「おかしい」と判断してはっきり断ることのできない人を狙います。だから、最初は10万円、次は50万円などと次第に値段をつり上げて、どこまで騙せるか様子を見るんです。許せませんよね!

 そんな悪い業者に騙されない最大の防御策は、私たち一人一人が正しい知識と判断力を養うこと。日頃から悪徳商法情報に注意するだけでも違います。

もし万が一あなたが、またはあなたの身の回りの人がこうした悪質業者に騙されてしまったら......その時はすぐにお住まいの市町村の消費者相談窓口または県消費者センターにご相談くださいね!

 

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お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918