カスタマーハラスメントを防ぐために

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?

顧客などからの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求などの著しい迷惑行為を「カスハラ」といいます。

カスタマーハラスメントを防ぐポイント

カスタマーハラスメント(カスハラ)に該当しうる事例や、そうならないための意見の伝え方について、国の関係機関から情報が公表されています。

◆カスハラとは?法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介

(政府広報オンライン2025年10月7日)

◆「消費者が意見を伝える」際のポイント(消費者庁)

PDF「消費者が意見を伝える」際のポイントダウンロード(PDF:282KB)

カスタマーハラスメントを知る

消費者庁ホームページには、カスタマーハラスメントの防止につながる消費者教育のための情報ページがあります。

啓発冊子や関係省庁のリンクページの情報などが掲載されています。

◆カスタマーハラスメント防止のための消費者向け普及・啓発活動(消費者庁)

カスハラ防止のための消費者向け普及・啓発活動(消費者庁)のページへリンク

 

お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 
(事務室は、〒690-0887 松江市殿町8番地3 島根県市町村振興センター5階にあります。)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918