臨時営業届について

通常、反復継続して不特定多数の人に調理した食品を飲食させたり、製造加工した食品を販売する場合、食品衛生法に基づく「営業許可」が必要です。

ただし、継続性がない行為については、通常の営業とは見なさず、「臨時営業」として取り扱っています。

島根県では、臨時営業について、食中毒の発生防止等のため事前に届出をお願いしています。

 

 

臨時営業とは

1.地域における諸行事に付随して開設されるもので、開設期間が年間を通じて3日以内であるもの

2.大学、短大及び高校等で行われる学園祭、収穫祭及びバザー等で、その行事期間に限って教職員、学生及び生徒によって開催されるもの

届出の方法

開催1週間前までに、こちらの様式に必要事項を記載の上、イベント主催者により保健所へご提出ください。

ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。

届出方法でお困りの場合は、ご相談ください。

留意事項

  • 個々の出店者(※イベントで出店ブースを担当する方達のこと)が届け出るのではなく、イベントの主催者が各出店者の出店内容を取りまとめて届出書を提出してください。
  • 原則、個人での届出は受け付けられません。提出書類「臨時営業届」の届出者欄には主催者名称・代表者氏名を記載して下さい。
  • 食品事業者による届出は認められません。食品営業者等が主催となって営業目的で行うイベントは、営業許可が必要です。
  • イベントの1週間前までに提出をお願いします。(届出提出時に提供品目の自粛の検討をお願いする場合もありますので、早めの届出をお願いします。)
  • 届出にあたっては、こちらもご覧ください。

臨時営業チラシ(食中毒に注意)

臨時営業チラシ(食品表示)

 

相談窓口

雲南保健所衛生指導課(食品係)

電話:0854-42-9667/9515

FAX:0854-42-9654

お問い合わせ先

雲南保健所

〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1
電話 0854-42-9623(代表)
FAX 0854-42-9654
unnan-hc@pref.shimane.lg.jp