離島振興法は、昭和28年に議員立法により制定されました。法制定当時の離島は、本土との隔絶性に起因する生活環境等の後進性が問題となっていました。離島を有する地方公共団体等では、これらの後進性の排除や島民生活の向上等を目的とした法律の制定に対する要望が高まり、離島振興法の制定に結びついたものです。
この法律は10年間の限時法として制定され、以降10年毎に改正・延長が行われています。
令和4年11月に改正離島振興法が成立し、法期限も延長されました。改正法の目的では、「離島の役割として、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用」、「離島振興において、『関係人口』のような島外の人材を巻き込んでいく視点」が追加されるとともに、離島振興計画の記載事項の充実等について明記されました。
島根県離島振興計画は、離島振興法第4条の規定に基づき策定する県の計画で、離島振興対策実施地域についての振興方策を定め、関連施策を推進するための計画です。
島根県では、令和5年4月から改正離島振興法が全面施行されることに伴い、新たな離島振興計画を令和4年度中に策定する必要があります。
令和4年12月16日から令和5年1月15日までの間、島根県離島振興計画(素案)に対する意見募集を行いました。
意見募集(※受付終了)については、以下のリンク先をご確認ください。
隠岐支庁県民局
〇総務課 ・・・08512-2-9603 〇地域振興課・・・08512-2-9613 〇観光振興課・・・08512-2-9602 〇税務課 ・・・08512-2-9615 〇建築課 ・・・08512-2-9729 (建築課メールアドレス)oki-kenchiku@pref.shimane.lg.jp