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交付開始日から6ヶ月を過ぎてしまった場合

  • 交付開始日から6ヶ月以内であれば旅券をお渡しすることができますが、万が一、6ヶ月を過ぎてしまったときには旅券は自動失効し、お渡しすることができなくなります。
  • 旅券の作成には多大な行政コストがかかっており、旅券の未受領をなるべくなくす必要があります。
  • 令和5年3月27日以降に申請した旅券を受領しなかったため、その旅券が失効した方が失効日から5年以内に初めて申請されたときの発給手数料は、それぞれの発給手数料に6,000円(収入印紙4,000円+島根県証紙2,000円)を加えた額になります。

 


お問い合わせ先

文化国際課

島根県環境生活部文化国際課
【住所】
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
【電話】
○国際交流係/0852-22-6493
○多文化共生係/0852-22-6462
○多文化共生推進スタッフ/0852-22-6470
○文化振興室/0852-22-5878
○島根県パスポートセンター/0852-27-8686
【FAX】
○国際交流係・多文化共生係・文化振興室/0852-22-6412
○島根県パスポートセンター/0852-25-9506
【E-mail】
○国際交流係・多文化共生係 bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp
○多文化共生推進スタッフ tabunka-kyousei@pref.shimane.lg.jp
○文化振興室 bunkashinko@pref.shimane.lg.jp
○島根県パスポートセンター  passport@pref.shimane.lg.jp