土地取引の届出について

概要

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引について届出制を設けています。

島根県内において一定面積以上の土地取引を行った場合は、同法に基づき、契約した日を含めて2週間以内に島根県知事に届出が必要です。

届出が必要かどうかの判断は以下の「届出の要件」を参考にしてください。

最近の届出状況(PDFファイル:61KB)

令和5年度「土地月間」についてはこちら

 

 

届出の要件

国土利用計画法に基づく、土地取引の届出が必要かどうかは、「契約」の要件、「面積」の要件で判断されます。

ただし、「契約」と「面積」の要件に該当した場合でも法令の規定に基づき届出が不要な場合があります。

 

 

◆届出が必要な契約

以下の1〜3のすべてに該当する「土地売買等の契約」を結ぶことです。

1.土地に関する所有権、地上権、賃借権又はこれらの取得を目的とする権利の移転又は設定である場合

2.対価を得て行われるものである場合

3.1が契約によるものである場合(予約も含みます)

【例】売買、共有持分の譲渡、交換、代物弁済等

詳しくは、土地売買等の契約の要件該当性一覧を参考にしてください。

 

◆届出が必要な面積

取得した面積が以下の1〜3に該当する場合は届出が必要です。

1.市街化区域2,000m2以上

2.市街化区域以外の都市計画区域5,000m2以上

3.都市計画区域以外の区域10,000m2以上

※個々の取引面積が小さくても合わせて上記の面積以上となる取引は、「一団の土地取引」となり届出が必要です。

詳しくは、一団の土地についてを参考にしてください。

 

◆届出が不要な場合

次のような場合は、契約の要件と面積の要件を満たしていても届出は不要です。

ここでは主な事項を掲載していますので、ご不明な場合は市町村役場か島根県までお問い合わせください。

1.民事調停法による調停に基づく場合

2.当事者の一方又は双方が届出を要しない法人である場合(国、地方公共団体、港務局、独立行政法人都市再生機構等)

3.民事訴訟法による和解である場合

4.民事再生法、会社更生法、破産法等の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる場合

5.農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合

6.滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行(民事調停、家事審判等)

 

 

 届出の流れ

 

 

届出の内容

◆届出者・届出先について

 届出者:土地の権利取得者(買主等)

 届出先:取得した土地の所在する市町村役場(PDFファイル:20.4KB)

 

◆届出書類について

 

●土地売買等届出書3部(届出者控え1部、県1部、市町村1部)

・届出書様式(EXCLEファイル:30.7KB)(PDFファイル:49.4KB)

 ※令和3年1月1日より届出書への押印が不要になりました。

・届出書別紙(詳しくは、届出に関するQ&A7をご覧ください。)

 (EXCELファイル:23.5KB)

届出書記載要領(PDFファイル:107KB)

届出書記入例(PDFファイル:693KB)

●添付書類2部(県1部、市町村1部)

1.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村全図、国土地理院発行の地形図の写し等)

2.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図の写し等)

3.土地の形状を明らかにした図面(公図、林班図の写し等一体性のわかる図面)

4.土地売買等の契約書の写し(契約書を作成しない場合にはこれに代わるその他の書類)

5.委任状※代理人を立てる場合のみ必要

 ※委任状への押印は求めません。

届出後の処理

◆不勧告

届出に係る土地の利用目的に問題がない場合、原則通知は行いません。

ただし、法令等で添付書類として定められている場合で、不勧告通知書交付申出書(様式第7号の2)により申出があったときは、不勧告通知(勧告をしない旨の通知)を行います。

届出の際に、不勧告通知書交付申出書を提出して下さい。

不勧告通知書交付申出書(PDFファイル:20.1KB)(WORDファイル:20.8KB)

※申請書への押印は不要になりました。

 

◆助言

届出に係る土地の利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合や、道路・学校等の公共公益施設の整備計画、周辺の自然環境の保全上不適当なものである場合には、必要な助言を行います。また、適切かつ合理的な土地利用を図るために助言をすることがあります。

 

◆勧告

土地の利用目的が土地利用基本計画その他の公表されている土地利用に関する計画に適合していない場合、必要な変更をすべきことを勧告します。

勧告は、市町村が届出を受理した日を含めて3週間以内に行います。

 

 

届出に関するQ&A

1.届出の期間、届出の書き方

2.一団の土地等について

3.契約要件について

 

 

届出の期限

契約した日を含めて2週間以内に届出る必要があります。

2週間目に当たる日が休日、祝日等の閉庁日に該当する場合は、その翌日が届出期限となります。

詳しくは、届出の期限を参考にしてください。

 

 

届出期限を過ぎたり、届出をしなかった場合

契約した日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 

 

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