指定区域内における行為の制限について
1区域の指定
土石流、地すべり、がけ崩れの災害を防止するため、危険性の高い場所については
- 砂防指定地(砂防法)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
が法律に基づき指定されます。
指定が行われると、砂防堰堤の設置などの災害防止対策が行われるとともに、その区域内で一定の行為を行う場合には許可が必要になります。
2指定地内での許可が必要な行為
許可が必要な行為は、区域の種類により異なります。
(1)「砂防指定地」における制限行為
(2)「地すべり防止区域」における制限行為
1)地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させる行為
2)地下水の排水施設の機能を阻害する行為
3)地下水の排除を阻害する行為
4)地表水を放流し、又は停滞させる行為
5)地表水のしん透を助長する行為
6)のり切又は切土
7)ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良
8)その他、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為
(3)「急傾斜地崩壊危険区域」における制限行為
1)水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
2)ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
3)のり切、切土、掘さく又は盛土
4)立木竹の伐採
5)木竹の滑下又は地引による搬出
6)土石の採取又は集積
7)その他、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為
急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書様式(Word51KB)
3制限された行為を行うには
制限された行為を行う場合には、事前に申請を行い、島根県知事の許可を得る必要があります。
許可に当たっては、
- 土砂災害防止のために必要な条件を付すことがあります。
- 土砂災害防止を著しく阻害したり、土砂災害を著しく助長したりする行為であると認める場合には許可できないことがあります。
また、
- 軽微な行為(地割れなどの無い水田に水を放流する行為など)については許可が必要のない場合があります。
許可の必要な指定地の範囲の確認、制限行為の詳細や申請書の記入要領などについては,その指定地を管理する各県土整備事務所等へお問い合わせ下さい。
事務所名 | 担当課名 | 電話番号 | 所管する市町村 |
---|---|---|---|
松江県土整備事務所 | 管理第一課 | 0852-32-5736 | 松江市 |
広瀬土木事業所 | 管理課 | 0854-32-4148 | 安来市 |
雲南県土整備事務所 | 管理課 | 0854-42-9599 | 雲南市、飯南町 |
仁多土木事業所 | 維持管理課 | 0854-54-1235 | 奥出雲町 |
出雲県土整備事務所 | 管理第一課 | 0853-30-5632 | 出雲市 |
県央県土整備事務所 | 管理課 | 0855-72-9617 | 川本町、美郷町、邑南町 |
大田事業所 | 管理課 | 0854-84-9738 | 大田市 |
浜田県土整備事務所 | 管理課 | 0855-29-5779 | 浜田市、江津市 |
益田県土整備事務所 | 管理第二課 | 0856-31-9625 | 益田市 |
津和野土木事業所 | 管理課 | 0856-72-0511 | 津和野町、吉賀町 |
隠岐支庁県土整備局 | 管理課 | 08512-2-9734 | 隠岐の島町 |
島前事業部 | 業務課 | 08514-7-9111 | 海士町、西ノ島町、知夫村 |
お問い合わせ先
砂防課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) TEL:0852-22-5206(代表) TEL:0852-22-6785(防災学習会・土砂災害警戒区域に関すること) TEL:0852-22-5207(砂防関係事業に関すること(砂防)) TEL:0852-22-5378(砂防関係事業に関すること(地すべり・急傾斜・雪崩)) FAX:0852-22-5788 E-mail:sabo@pref.shimane.lg.jp ☆各事業の担当連絡先は、 砂防課トップペ-ジ/ご意見・お問合せに記載しています。