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海岸法の申請・届出等手続

浜田県土整備事務所維持管理部管理課(浜田合同庁舎4階)では浜田市・江津市で島根県が管理する道路・河川・海岸・砂防関係施設及び公園の管理をしています。

管理とは「事が円滑に運ぶよう、事務を処理し、設備などを保存維持していくこと」

島根県浜田県土整備事務所が管理する浜田市・江津市のダムは浜田県土整備事務所のダム管理担当課が管理をしています。

島根県が管理する浜田市・江津市の港湾は浜田港湾振興センターが管理をしています。

海岸の管理に関して、浜田市内及び江津市内の海岸保全区域と一般公共海岸区域を管理しています。

定期的に海岸の点検を行い、維持・修繕を行い適切な管理を行うよう努めています。

予算の都合等により速やかに対応ができない場合もあります。

海岸の許可・申請について

『海岸を占用したい』、『海岸の異常を発見した』場合等海岸管理者(管理課)へ連絡してください:電話0855-29-5779

占用とは「独占して使用すること。特に、法的に河川・道路などを占拠して使用すること。」

修繕の要望等は維持担当課へ連絡してください:電話0855-29-5777

工事施工箇所での異常等については、工事看板に記載されている連絡先へ連絡してください。

 

海岸保全区域:海岸の防護のための海岸保全施設の設置及び管理を行うために知事が指定した区域

一般公共海岸区域:公共海岸のうち「海岸保全区域」以外の区域

公共海岸から除かれる土地:河川区域、保安林及び保安施設地区、海岸保全区域以外の港湾区域、海岸保全区域以外の漁港区域、都市公園区域、道路区域、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区

海岸保全施設:海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸その他海水の侵入や海水による侵食を防止する施設

海岸占用「海岸法第7条第1項・第37条の4ほか」

例:海岸保全区域(公共海岸の土地に限る)内及び一般公共海岸区域(水面を除く)内において、施設又は工作物(水路・管類・通路・仮設工作物等)を設けて土地を占用する場合、事前に申請をし海岸管理者の許可を受けることが必要です。

工作物の設置等の許可は、当該工作物の設置等が次の各号に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に行うことを基本とします。

公共海岸の土地に設ける以外に方法がないと認められる場合。
海岸の防護上支障を生ずることがなく、かつ他の工作物に悪影響を与えない場合。
海岸の自由使用を著しく妨げることがなく、かつ安全に利用できる場合。
海岸及びその周辺の土地利用の状況、景観、その他自然的及び社会的環境を損なわないよう配慮されている場合。
海岸保全基本計画に定める事項と整合性を失しない場合

占用を許可することができない事例:設置しようとする施設自体が海岸保全施設に支障を与える場合や海浜地等の一般公衆の利用を妨げるような場合。

 

占用を廃止する(した)場合には届が必要です。改名をする(した)場合には届出が必要です。相続をする(した)場合には届出が必要です。

提出部数は(指定のない場合)それぞれ1部です。

着手届と竣工届を紙で提出される場合、郵送等により提出することは可です。

占用とは「独占して使用すること。特に、法的に河川・道路などを占拠して使用すること。」

 

海岸占用許可申請書、施設新設等許可申請書、変更申請書、工事着手・竣工届、廃止・改名・相続の届(pdf)

 

海岸占用許可申請書・第1号様式(word)

 

施設新設等許可申請書・第3号様式(word)

 

変更申請書(word)

 

工事着手・竣工届・第5号様式(word)

 

廃止・改名・相続の届(word)

 

参考様式:概要説明書(word)

参考様式:対策説明書(word)

 

以上の様式は他の拡張子での様式はありません。

 

添付書類は以下のとおりです。

事業計画概要説明書、事業影響対策説明書、写真、占用面積計算書、工作物に関する構造計算書等、位置図、平面図、横断図、工作物構造図、丈量図、その他図面(仮設工事図・交通規制図等)、影響を受ける他の海岸使用者の同意書、民有地である場合使用契約書等の権原を取得した証明書、他の行政庁等の許可等が必要な場合その処分書の写し、変更又は継続の場合等、既存の許可等の処分書の写し。

 

以下書類作成時の注意点です。

数量:占用面積・延長は、小数第1位を切り上げ、整数(m2又はm)としてください。なお、1未満の場合は、小数第2位を切り上げ、小数第1位にまるめてください。

申請書:海岸保全区域・一般公共海岸区域の該当する区域を○で囲んでください。根拠条文の該当箇所を○で囲んでください。

事業計画概要説明書:施行を必要とする目的及び理由(変更の場合は変更理由)を記載してください。作業の手順、内容、使用機械等(仮設工事分含む)を記載してください。工程を記載しきれない場合は別紙で工程表を添付してください。

事業影響対策説明書:他の権利者への影響について、既存の占用者、漁業権者等に著しく悪影響を与えるものではないか記載してください。影響を与える場合においては、その対策を講じて記載してください。自然・環境関係について、史跡・名勝・自然公園及び貴重種等、社会的、自然的環境への影響及びその対策を記載してください。安全対策について、施工時の住民への影響及びその対策を記載してください。

位置図:縮尺を記載してください(縮尺5万分の1程度)。方位を記載してください。申請箇所を記載してください。

平面図:縮尺・方位を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。海岸区域(官民境界)を明示してください。横断測点を記載してください。申請行為を記載してください。仮設工事・仮設工作物を記載してください。右下に図面名称を記載してください。

横断図:縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。申請工作物等を記載してください。海岸区域(官民境界)を明示してください(色を変える等わかりやすく表示)。右下に図面名称を記載してください。

構造図:縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。寸法・材質・材料を記載してください。右下に図面名称を記載してください。

求積図(面積の根拠となる図面、座標か三斜法またはコンピューターを用いた製図システム):縮尺・方位を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。右下に図面名称を記載してください。

写真撮影位置図(平面図等を利用し作成):写真番号、撮影方向(矢印)を記載してください。平面図と同じ上記の内容を確認してください。右下に図面名称を記載してください。

写真:何の写真か説明を記載してください。写真撮影位置図と整合を図ってください。

 

以下、海岸法

(海岸保全区域の占用)

第7海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下次条、第九条及び第十二条において「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。

(海岸保全区域における行為の制限)

第8海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

(一般公共海岸区域の占用)

第37条の海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域(水面を除く。)内において、施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

(一般公共海岸区域における行為の制限)

第37条の一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。
土石を採取すること。
水面において施設又は工作物を新設し、又は改築すること。
土地の掘削、盛土、切土その他海岸の保全に支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定める行為をすること。

許可等を要しない軽易な行為

例:海岸区域内で許可を受けて設置した工作物の修繕、その他比較的長時間の使用となる行為等については、海岸管理者として把握しておく必要があることから、届出をしてから行ってください。

特に、海岸管理者以外の者が行う海浜への砂等の供給は、「不法投棄」(施行令第3条の2及び第12条の4)と見なされる場合があります。

提出部数はそれぞれ1部です。

以下、申請が不要である軽易な行為

・漁具、漁獲物の乾場、船揚場、穀物乾場、牛馬のけい留のための施設等、簡易軽微なもので排他独占的とならないもの
・海浜地でのスポーツ等、船遊び、水泳、魚釣り
・民有地内等における耕作及び樹木の裁植、伐採
・バケツで取る程度の砂の採取
・海水の取水(取水のための施設を海岸や海底に固定して設置する場合は申請が必要です)
・許可工作物の小破修繕
・雑草の草刈り及び軽易な障害物の除却
・車両等の乗り入れ(ただし、禁止区域として指定したところを除く)
・漁業権者の行う漁網の設置
・海岸法施行令第2条及び第12条の2に規定する他の法律の手続きを経た行為
・海岸法施行令第2条及び第12条の2に規定する軽微な行為

 

届出様式(軽易な行為)(pdf)※位置図・平面図・写真等を添付してください。

 

届出様式(軽易な行為)(word)※位置図・平面図・写真等を添付してください。

 

以上の様式は他の拡張子での様式はありません。

海岸一覧(浜田県土整備事務所管内)

浜田県土整備事務所では以下の国土交通省河川局所管の海岸保全区域及び一般公共海岸区域を管理しています。

青口地先海岸保全区域(あおぐち)

向の浜地先海岸保全区域(むかいのはま)

和木波子地先海岸保全区域(わきはし)

国分久代地先海岸保全区域(こくぶくしろ)

塩田地先海岸保全区域(しおだ)

かっこ内のひらがなは海岸の名称(地先以降は省略)です。

海域の許可・申請について

『海岸法、港湾法、漁港法等の法律により所官庁が定められている区域以外である一般海域を占用したい』場合に管理者(管理課)へ相談してください。

 電話0855-29-5779

占用とは「独占して使用すること。特に、法的に河川・道路などを占拠して使用すること。」

工事施工箇所での異常等については、工事看板に記載されている連絡先へ連絡してください。

海域の占用「法定外公共用財産」

問い合わせ先

〒697-0041

島根県浜田市片庭町254島根県浜田合同庁舎4階

浜田県土整備事務維持管理管理課

 電話0855-29-5779

(FAX0855-29-5781)

 

 

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お問い合わせ先

浜田県土整備事務所

浜田県土整備事務所
〒697-0041
島根県浜田市片庭町254
電 話 0855-29-5654
FAX0855-29-5691(業務部、維持管理部、土木工務部)
   0855-29-5623(農林工務部)