保安林制度

 我が国は、火山等によるぜい弱な地質、多くの断層、急峻な地形等に加えて、台風や梅雨時期の集中豪雨など自然条件が厳しく、洪水や干ばつ、山崩れ、津波など甚大な被害に幾度となく見舞われてきました。

 我が国の7割は森林で占められていますが、森林は木材等の林産物を供給する経済的な働きのほかに、様々な働きをもっており、これらの働きにより田畑や生活環境を守る役割を果たしている森林は古くから水持山や砂留山、留山と呼ばれ特別に保護していました。

 このような考えを元に明治30年の森林法において制度化されたのが「保安林制度」です。

 

趣旨

 

 保安林制度は、森林の有する水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全・形成等の働きに注目し、受益の対象との関係において特にそれらの公益的な働きを発揮させる必要のある森林を保安林として指定し、その森林の保全と適切な森林施業の確保を図ることによって、期待すべき働きの維持と増進を図り、公益的な目的を達成しようとするものです。

 

コンテンツ

 

 

  1. 保安林の種類と機能

     

  2. 保安林の伐採

    ■保安林内の立木を伐採する場合の手続きについて

     

  3. 保安林内の作業許可

    ■土地の形質変更を行う場合の手続きについて

     (形質変更・・・土石・鉱物の採掘、土捨てその他物件の堆積、建築物・工作物・施設の新設又は増設、

     土壌の理学的及び科学的性質変更行為、その他の植生に影響を与える行為など)

     

  4. 保安林の指定・解除

    ■指定・解除権限者

    ■解除の理由

    解除要件フロー

    解除申請フロー(大臣権限)

    解除申請フロー(知事権限)

     

  5. 保安林の指定施業要件

    ■主な基準

    ■指定施業要件の変更

     

  6. 保安林機能の強化

    ■特定保安林

    ■保安林整備計画

    ■保安施設事業(治山事業)

     

  7. 保安林の行為制限と優遇措置

    ■行為制限

    ■優遇措置

     

  8. 保安林の皆伐限度公表と伐採スケジュール

    ■皆伐限度公表

    ■限度公表日と伐採スケジュール

     

  9. その他

    島根県の保安林面積

    保安林の様式・例規

    保安林権限移譲

 

お問い合わせ先

森林整備課

島根県 農林水産部 森林整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・森林計画係(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5178
・森林保全係(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169
・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177
・治山係(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172
・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171
・森林環境保全スタッフ(島根CO2吸収認証制度、島根CO2固定量認証制度、企業参加の森づくり推進など)TEL:0852-22-6541
FAX:0852-22-6549
E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp

国有林野の活用についてはこちらをご確認ください
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html
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