指定希少野生動植物の捕獲等の許可手続き

捕獲等の許可が必要な行為

 島根県では、県内に生息・生育する希少野生動植物のうち、乱獲や生息・生育環境の悪化等で絶滅の危機に瀕し、特に保護を図る必要があるものを、島根県希少野生動植物の保護に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、「指定希少野生動植物」として指定しています。

 指定希少野生動植物は、県の許可なく、県内において捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)することはできません。また、条例に違反して捕獲等された指定希少野生動植物の所持、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りもできません。

 これらに違反すると罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が適用されます。

 なお、学術研究等の場合には、捕獲や採取を例外的に許可することがあります。

 

捕獲等許可申請書について

○指定希少野生動植物捕獲等許可申請書については、こちらをご覧ください。

 

対象となる指定希少野生動植物種について

・条例に基づく指定希少野生動植物については、こちらをご覧ください。

 

条例等

お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)

Tel:0852-22-6172 / 6517(自然公園管理係)
   0852-22-5348 / 6433(自然公園施設係)
   0852-22-5347 / 6377 / 6516(自然保護係)
   0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
Fax:0852-26-2142

E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
     shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)
     gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp(外来生物担当)