"みんなでつくる身近な自然観察路"選定事業要綱
(目的)
第1条“みんなでつくる身近な自然観察路”は、居住地及びその周辺で身近な自然(農地、造林地等を含む)が残されており、昆虫や野鳥等の小動物や植物の観察など自然に親しむことに適した歩道等を選定活用して、身近な動植物とふれあい、自然を観察することを通じて自然のしくみを理解し、自然の大切さを学ぶ場として整備し、もって地域における自然保護教育活動の拠点として自然保護思想の普及に資するものとする。
(選定)
第2条知事は、市町村長から要望のあった候補地の中から、別に定める要件に該当する地域を“みんなでつくる身近な自然観察路”として選定することができる。(以下「選定地域」という。)
(整備の方法)
第3条選定地域の整備及び活用は、市町村長または関係住民等で組織されている団体が、それぞれ互いに協議及び協力して実施し、選定地域の円滑な利用が図られるように努めるものとする。
(管理運営)
第4条選定地域の管理運営は、市町村長または関係住民等で組織されている団体が行うものとする。
(選定の解除)
第5条知事は、選定地域が選定要件に該当しなくなった場合、選定を解除することができる。
2知事は、公益上の理由、その他特別の理由がある場合は、選定を解除することができる。
附則
この要網は、平成2年5月15日から施行する。
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
別記
選定要件
1地域レベルでの自然観察にふさわしい場のうち、地域住民または関係団体等により、自然観察を行うための歩道または憩いの場が整備、管理されまたは、今後こうした活動が計画されている地域であること。
(自然観察にふさわしい場所の参考例)
(1)居住地及びその周辺地域であって、観察の対象となる昆虫、野鳥、魚等の小動物が生息している地域
(2)居住地及びその周辺地域であって、観察の対象となるその地域における特徴的な植物が自生している地域
(3)居住地及びその周辺地域であって、桜並木等古くから地域住民に親しまれている地域または、憩いの場となっている地域
2土地利用等について地権者等との調整が図られる見込みがあること。
お問い合わせ先
自然環境課
島根県庁 自然環境課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)
【TEL・E-mai】
〇自然公園管理係〈自然公園等の施設管理に関すること〉
0852-22-6172 / 6517・shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
〇自然公園施設係〈自然公園等の施設整備に関すること〉
0852-22-5348 / 6433
〇自然保護係
〈生物多様性・自然共生サイトに関すること〉
0852-22-5347
〈自然公園の許認可に関すること〉
0852-22-6377 ・shizen-koen@pref.shimane.lg.jp
〈希少種・外来生物に関すること〉
0852-22-6516 / 6377・gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp
〇隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係
〈隠岐ユネスコ世界ジオパークの活用推進、満喫プロジェクト、三瓶自然館等に関すること〉
0852-22-5724
【 FAX】0852-26-2142