松江保健所・動物ボランティアコラボ企画を以下のように開催しています。
*「命をつなごう!!ワンニャンデー」
日時:概ね毎月第一水曜日(祝祭日の場合には第二水曜日を予定しております)
時間:10時30分から13時00分まで
場所:いきいきプラザ島根・1階PRコーナー{松江市東津田町1741-3}
内容:1.収容動物のパネル展示
・・2.啓発チラシ・パンフレット・迷子札等の配布
・・3.犬のしつけ相談(*犬同伴不可)
・・4.動物ボランティア活動のパネル展示
*新型コロナウイルスの発生状況によっては予告なしに、犬のしつけ相談を中止する場合があります。
・問合せ先:松江保健所動物愛護推進課(電話:61-8875)*平日8時30分から午後5時まで
毎年9月20日から9月26日までは、動物の愛護及び管理に関する法律で定められた「動物愛護週間」です。
島根県では、動物愛護週間に合わせて、様々なイベントや展示を開催しています。
●動物愛護パネル展を開催しました。
*展示期間:令和3年9月21日(金)~27日(金)
*展示場所:いきいきプラザ島根1階PRコーナー
*問合せ先:松江保健所動物愛護推進課(松江市東津田町1741-3・電話:61-8875)
●島根県動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年6月1日施行)
島根県動物の愛護及び管理に関する条例が平成18年6月1日に施行されることとなりました。
条例や犬、猫など動物の飼育については島根県動物愛護ホームページをご覧ください。
(平成18年6月1日施行)
改正・動物の愛護及び管理に関する法律が平成18年6月1日に施行されることとなりました。この改正により動物取扱業の登録制度、特定動物の全国一律の許可制が導入されることとなりました。詳細については環境省ホームページをご覧ください。
第一種動物取扱業(ペットの販売、保管、訓練、貸出、展示)を行う場合は、登録(第二種動物取扱業は届け出)を受けなければいけません。(第二種動物取扱業は届け出)インターネット等を利用した代理販売業者やペットシッターなどのように動物又は飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象となります。
登録を受けるためには、動物の愛護及び管理に関する法律の基準を満たす必要があります。
個人での新たな飼育許可申請が行えなくなりました。
令和2年5月末日までに許可をお持ちの方は、現個体に限り飼養の継続が可能です。
松江保健所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階) (お知らせ) 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。 TEL 0852-23-1313(代表) FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694 matsue-hc@pref.shimane.lg.jp