犬による人への危害発生防止について
犬による咬傷事件が多発しています!
平成21年10月11日、福岡県において4歳児が大型犬に噛まれて死亡するという、痛ましい事件が発生しました。
県内においても同時期に、松江市内で2件の咬傷事故が発生しており、噛まれた被害者がいずれも大怪我を負っております。
島根県では、被害の大小に関わらず、年間30から40件の咬傷事故が発生しており、飼い主は死亡事故にも繋がることを考えて、適正に飼養しなければなりません。
「犬は噛むもの」という特性を理解し、けい留義務を徹底するとともに、逸走防止等、人の生命、身体若しくは財産を侵害しないように努めなければなりません。
また、事故発生時は、直ちに負傷者を救助し、新たな事故の発生を防止するために必要な措置を執らなければなりません。
【犬の飼い主の皆様へ】
●犬の放し飼いは「島根県動物の愛護及び管理に関する条例」で禁止されています。
犬は必ずつないで飼育するか、しっかりした囲いの中で飼うようにしてください。
●散歩の際も周囲に迷惑をかけないようにリードでつないで散歩してください。
(散歩中のノーリードは迷子の原因になります。)
●猟のために犬を放す場合であっても、現場の安全確認を徹底し、事故の発生を防止するため確実に犬を管理するようにしてください。
●首輪が弛んだり、鎖やリードが古びて切れてしまったことにより犬が逃げ出した事例もあるので、首輪などは定期的に点検しましょう。
●犬が行方不明になった場合は速やかに周囲を探していただくとともに、最寄りの保健所に連絡してください。
また猟犬と思われる迷子の犬も多数保護しています。猟が終わったら必ず犬を連れて帰ってください。
帰ってこない場合は周囲を捜索して、併せて周辺住民・保健所へ連絡してください。
●犬が人をかんだ場合は、事故届の提出等が必要となりますので、最寄りの保健所にご相談ください。
【知らない犬に出会った場合】
小さいお子さんが、放浪している・知らない犬にむやみに手をだしたことによってかまれるなどの事故が発生することがあります。
保護者の皆様は、お子様への危害発生防止の観点から下記についてご注意ください。
●放れている犬や飼い主がその場にいない犬がいた場合は、以下のことはしないでください。
・突然走る
・大声をだす
・突然さわる
・犬の目をじーと見る
●知らない犬が近づいてきたら、視線をそらし、無視をして静かに離れてください。
●飼い主と一緒の犬でも、さわる場合にはまず飼い主に確認してください。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地
第2分庁舎3階にあります)
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