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化製場等に関すること

動物を飼養又は収容しようとする者が許可を要する区域

 

 以下の区域では、化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、都道府県知事の許可が必要です。

 

 なお、同法第9条第3項及び第4項の規定により、新たに区域が指定された場合は、施行の日から起算して二ヶ月以内に都道府県知事あて届出をすることにより、第1項の許可を受けたものと見なされます。

 

 許可の申請や各種届出は、管轄する各保健所が窓口となります。

 

動物を飼養又は収容しようとする者が許可を要する区域が指定されました

 

 平成30年3月30日付け島根県告示第237号により、動物を飼養又は収容しようとする者が許可を要する区域が変更されました。

 届出等に関するご相談は、県内の各保健所にお願いします。

 

 

動物を飼養又は収容しようとする者が許可を要する区域(平成30年3月30日付け島根県告示第237号)

市町村

許可を要する区域

浜田市

朝日町、牛市町、紺屋町、新町、天満町、蛭子町、清水町、原町、真光町、京町、栄町、高田町、錦町、片庭町、瀬戸見町、大辻町、元浜町、殿町、松原町、琵琶町、黒川町、浅井町、長沢町、高佐町、竹迫町

出雲市

今市町、平田町(中之島、新田、本田及び横撫の区域を除く。)、大社町杵築東、大社町杵築南

益田市

染羽町、本町、幸町、土井町、昭和町、三宅町、東町、多田町、有明町、水分町、常盤町、元町、駅前町、赤城町、栄町、中島町、中吉田町、中須町、下本郷町、乙吉町、あけぼの東町、あけぼの本町、あけぼの西町、高津町、高津一丁目、高津二丁目、高津四丁目、高津五丁目、高津六丁目、高津七丁目、高津八丁目、須子町、飯田町

大田市

大田町(加土、小池、城山、柳井及び大坪の区域を除く。)、久手町(字久手及び字仕明の区域に限る。)、温泉津町温泉津(字松山、字日祖及び沖泊の区域を除く。)、大森町

安来市

安来町、飯島町、宮内町、新十神町、南十神町、黒井田町、汐手が丘、切川町、西荒島町、荒島町、西赤江町、吉佐町、広瀬町広瀬、伯太町母里

江津市

江津町、嘉久志町、和木町、都野津町、有福温泉町

奥出雲町

三成(上三成上、上三成中、上三成下、上本町、三成本町、湯の原、宮の町、朝日町、滝の上及び前布施の区域に限る。)、横田(六日市、大市及び角の区域に限る。)

川本町

大字川本(日の出町、上新町、中新町、下新町、元町、本町、天神町及び下谷の区域に限る。)

津和野町

後田(本町一、本町二、東一、東二、西一、西二、西三、北一、北二及び北三の区域に限る。)、森村(森一、森二、森三及び森四の区域に限る。)、鷲原(鷲原一、鷲原二上及び鷲原二下の区域に限る。)、日原(山根町、清水町、栄町、旭町上、旭町下、扇町、春日町、幸町及び金見町に限る。)、枕瀬(枕瀬東、枕瀬西、新地、営林署住宅、木ノ口上及び木ノ口下の区域に限る。)

吉賀町

六日市、七日市、柿木村柿木

隠岐の島町

東町(塩浜、金峰山、網干場、金峰山灘、中の津、船隠し及び姫島の区域を除く。)、中町(名田の一、名田の二、名田の三、名田の四、名田の五及び堤尻の区域を除く。)、西町(名田の一、名田の二、名田の三、名田の四、名田の五及び堤尻の区域を除く。)

 

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp