特定の建設資材について、分別解体・再資源化等を促進するための措置を講じ、解体工事業者の登録制度を設ける等により、資源の有効利用の確保と廃棄物の適正処理を図り、もって生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
一定規模以上の建設工事(対象建設工事)については、一定の技術基準に従い、その建築物等に使用されている特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)を現場で分別解体等することが義務付けられています。
1)分別解体等の施工方法
[1]対象建設工事に係る建築物等に関する事前調査の実施
[2][1]の調査に基づく分別解体等の計画の作成
[3][2]の計画に従い、工事着手前における作業場所の確保等の事前措置の実施
[4][2]の計画に従い、工事の施工
2)分別解体等の手順
[1]建築物
イ.建築設備、内装材等の取り外し
注:平成22年4月1日の建設リサイクル法施行規則改正により、内装材に木材が含まれている場合には、当該木材を適切に分別するため、あらかじめ分別に支障となる木材と一体となった石膏ボード等の建設資材を取り外したうえで当該木材を取り外さなければなりません。(ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この限りではありません)
ロ.屋根ふき材の取り外し
ハ.外装材及び構造耐力上、主要な部分の取り壊し
ニ.基礎及び基礎ぐいの取り壊し
[2]工作物(建築物以外のもの)
イ.さく、照明設備等の附属物の取り外し
ロ.工作物のうち基礎以外の部分の取り壊し
ハ.基礎及び基礎ぐいの取り壊し
3)分別解体等の方法
[1]手作業又は手作業及び機械による作業
[2]機械設備、内装材、屋根ふき材等の取り外しの場合は、原則、手作業による。
分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト塊、廃木材)について、再資源化が義務付けられます。
ただし、木材が廃棄物となったものについては、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを越える場合などについては、焼却施設において焼却してもよいこととされています。
また、運搬車両が通行する道路が整備されておらず、かつ、焼却を行う施設までの運搬費用が再資源化をする施設までの運搬費用より低い場合には、再資源化に代えて焼却してもよいこととされています。
発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられています。
[1]元請業者から発注者への説明
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。
[2]発注者と元請業者との契約
契約書面には、分別解体の方法、解体工事に要する費用、再資源化に要する費用、廃棄物を持ち込む予定の施設名称等の明記が必要です。
[3]発注者による工事の事前届出
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、島根県知事に届出をすることが義務付けられます。
[4]元請業者から下請業者への告知・契約
元請業者は、下請業者に対し、島根県知事への届出事項を告知したうえで契約を結びます。
[5]技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示
解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。
[6]元請業者から発注者への事後報告
元請業者は、再資源化等が完了したときには、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。
適正な解体工事の実施を確保するために、解体工事業を営む方は登録が必要とされています。また、解体工事業者に解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者の選任を義務付けています。
詳しくは、建設産業対策室の解体工事業登録のページをご覧ください。
解体工事業の登録業者一覧表は、こちら(PDF:66KB)をご覧ください。
1)石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等については、労働者の健康保護、一般環境への汚染防止等の目的から、「労働安全衛生法・石綿障害予防規則・特定化学物質等障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「建設リサイクル法」、「廃棄物処理法」により規制されています。
2)建設リサイクル法では、元請業者に石綿等の有害物質の事前調査・事前措置が義務付けられています。
【参考資料】
建築物の解体工事等における参考資料(アスベスト等)
については国土交通省のホームページ(外部サイト)に掲載されています。
なお、他法令や相談窓口などアスベスト全般に関することについては、県ホームページ石綿(アスベスト)に関する情報についてを参照してください。