公共事業に関する必要な情報を、関係者間(受発注者等)で電子的に相互利用できるための電子的な仕組みです。
情報共有によって、
・文書管理の効率化
・情報の一元管理による品質の向上
・移動時間の短縮
・電子納品の効率化の効果が得られます。
○移動時間の短縮
島根県では、情報共有の一環として、公共工事共通仕様書等に基づき請負者に提出を求めている工事書類について、電子化等を行い、発注者としての現場監督・検査業務、ならびに請負業者の現場施工管理業務等の合理化・簡素化の実施に向け、「Eメールを用いた書類提出マニュアル」を策定しています。
対象は、島根県農林水産部及び土木部(建築は除く)の発注する公共工事のうち、受発注者間で実施について合意した工事です。
Eメールを用いた書類提出マニュアルは次のとおりです。
◇Eメールを用いた書類提出マニュアルR3.12:(PDF1,441KB)
※【参考】Eメールを用いた書類提出マニュアル(案)H23.3:(PDF1,499KB)
令和3年度より情報共有システムの運用を開始しています。実施に当たっては下記の実施要領をご参照ください。
○島根県発注工事等における情報共有システム実施要領
・島根県発注工事等における情報共有システム実施要領(令和3年3月12日付)(PDF:145KB)
○島根県発注工事等における情報共有システム実施要領(令和4年6月13日以降適用)
・島根県発注工事等における情報共有システム実施要領(令和4年6月9日付)(PDF:141KB)
○島根県発注工事等における情報共有システム実施要領(令和5年10月1日以降適用)
・島根県発注工事等における情報共有システム実施要領(令和5年8月31日付)(PDF:374KB)
・(様式1)情報共有システム利用不可理由書(WORD:17KB)
・【参考】R05情報共有システム利用拡大チラシ(PDF:334KB)
○島根県発注工事等における情報共有システム実施要領(令和6年4月1日以降適用)