• 背景色 
  • 文字サイズ 

騒音・振動・悪臭

騒音・振動・悪臭についてのお知らせや各種調査の結果は以下をご覧下さい。

騒音

自動車騒音常時監視測定

自動車騒音常時監視は、地方自治法第245条の9の規定により、県及び市が法定受託事務として、国の定める基準に基づき実施しています。

 

自動車騒音常時監視の制度は、

(1)平成10年の騒音規制法改正時に新設(実施主体:国)

(2)平成11年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、実施主体が都道府県に変更(実施主体:県)

(3)平成24年4月の地域分権改革に係る第2次一括法により、市の区域の実施主体が市に変更(実施主体:県、市)

 

県では、沿道の環境保全のための各種施策の基礎資料を得る事を目的として、

平成23年度に策定した「自動車騒音常時監視五ヶ年計画」に基づき、自動車騒音常時監視を実施しています。

 

・令和2年度の常時監視結果(町村に限る。)はこちらをご覧ください。

・平成28年度の常時監視結果(町村に限る。)はこちらをご覧ください。

・平成23年度の常時監視結果(県内全域)はこちらをご覧ください。

・平成22年度の常時監視結果(県内全域)はこちらをご覧ください。

 

(環境省)自動車騒音(外部サイト)

航空機騒音

県では、出雲空港及び美保飛行場周辺において、航空機騒音を継続的に調査しています。

 

(1)出雲空港

1)測定地点

○下新川公民館:出雲市斐川町荘原

○新田下公民館:出雲市斐川町荘原

2)類型指定

○II類型

3)環境基準

○62デシベル以下(Lden)

出雲空港

 

 

 

 

※出雲空港における平成18年〜平成24年の測定データ(WECPNL)についてはこちらをご覧下さい。

 

(2)美保飛行場

1)測定地点

○宮須:安来市赤江町

○遅江:松江市八束町遅江

2)類型指定

○なし

3)環境基準

○なし

美穂飛行場

 

 

 

 

※美保飛行場における平成18年〜平成24年の測定データ(WECPNL)についてはこちらをご覧下さい。

悪臭

公害紛争処理制度


お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
 環境政策課
  [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
    ・環境企画係           0852-22-6379
  [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
    ・エコライフ推進係      0852-22-6743
  [再生可能エネルギー]
    ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713
  [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
    ・規制係     0852-22-5277
  [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
    ・モニタリング係    0852-22-6555
 宍道湖・中海対策推進室  0852-22-6445
F A X:0852-25-3830
E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp