島根県環境影響評価条例が改正され、平成25年4月1日から施行されました。(一部については、平成25年10月1日から施行されます)。
ア対象事業を実施しようとする者は、対象事業に係る計画の立案段階において、1又は2以上の当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行い、その結果について、計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成し、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならないこと。
イ対象事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならないこととし、当該意見を求めた場合は、知事及び市町村長に対し、意見の概要を記載した書類を送付しなければならないこと。
ウ知事は、配慮書の送付を受けたときは、市町村長及び島根県環境影響評価技術審査会の意見を勘案するとともに、一般の意見に配意した上で、配慮書について環境の保全の見地から意見を述べることができること。
事業者は、環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を要約した書類を作成するとともに、方法書の記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならないこと。
事業者は、方法書、環境影響評価準備書及び環境影響評価書(以下「評価書」という。)をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこと。
事業者は、評価書に記載した環境の保全のための措置の実施状況等の内容を公表しなければならないこと。
出力5,000kw以上の風力発電所の設置及び変更の工事の事業について、対象事業に追加すること。
平成25年4月1日から施行します。ただし、2の(1)については、平成25年10月1日から施行します。
条例改正等に伴う規則の改正概要は以下のとおりです。
ア規則施行日前に条例第29条第1項に規定する許認可等が与えられ、又は同項に規定する特定届出がなされた事業
イ規則施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は補助金等交付規則(昭和32年島根県規則第32号)第2条第1項第1号の補助金の交付の決定がなされた事業
ウア及びイに掲げるもののほか、規則施行日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
島根県環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成24年島根県条例第48号)(平成24年10月19日付け島根県報号外第143号を参照ください。)
島根県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年島根県規則第90号)(平成24年10月19日付け島根県報号外第144号を参照ください。)
島根県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年島根県規則第97号)(平成24年12月21日付け島根県報号外第177号を参照ください。)
島根県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年島根県規則第40号)(平成25年3月29日付け島根県報号外第72号を参照ください。)
島根県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年島根県規則第58号)(平成25年8月2日付け島根県報第2517号を参照ください。)
島根県環境影響評価技術指針の一部改正(平成25年島根県告示第232号)(平成25年3月29日付け島根県報号外第72号を参照下さい。)
島根県環境影響評価技術指針の一部改正(平成25年島根県告示第655号)(平成25年9月27日付け島根県報号外第146号を参照下さい。)
島根県環境影響評価条例の改正案骨子について、政策への県民参加制度(パブリックコメント)に基づき、県民の皆様からご意見を募集しました。その結果は以下のとおりです。