島根県環境影響評価条例等の改正について
島根県環境影響評価条例が改正され、平成25年4月1日から施行されました。(一部については、平成25年10月1日から施行されます)。
1改正の趣旨
- 平成23年4月、環境影響評価法(以下「法」という。)の施行後の状況の変化や施行を通じて明らかとなった課題等に対応するため、法の改正が行われました。
- 島根県においては、法の対象規模未満で一定規模の事業等について、島根県環境影響評価条例(以下「条例」という。)に基づき、環境影響評価の手続を義務付けていることから、法と条例が一体となった環境影響評価制度の運用を図るため、法の改正を踏まえた条例の改正を行いました。
2条例改正等の概要
(1)計画段階配慮書手続の新設
ア対象事業を実施しようとする者は、対象事業に係る計画の立案段階において、1又は2以上の当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行い、その結果について、計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成し、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならないこと。
イ対象事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならないこととし、当該意見を求めた場合は、知事及び市町村長に対し、意見の概要を記載した書類を送付しなければならないこと。
ウ知事は、配慮書の送付を受けたときは、市町村長及び島根県環境影響評価技術審査会の意見を勘案するとともに、一般の意見に配意した上で、配慮書について環境の保全の見地から意見を述べることができること。
(2)環境影響評価方法書における説明会開催の義務化等
事業者は、環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を要約した書類を作成するとともに、方法書の記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならないこと。
(3)電子縦覧の義務化
事業者は、方法書、環境影響評価準備書及び環境影響評価書(以下「評価書」という。)をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこと。
(4)環境保全措置等の実施状況の公表の義務化
事業者は、評価書に記載した環境の保全のための措置の実施状況等の内容を公表しなければならないこと。
(5)風力発電所を対象事業に追加(規則改正事項)
出力5,000kw以上の風力発電所の設置及び変更の工事の事業について、対象事業に追加すること。
3施行期日
平成25年4月1日から施行します。ただし、2の(1)については、平成25年10月1日から施行します。
4規則改正について
条例改正等に伴う規則の改正概要は以下のとおりです。
- 風力発電所を対象事業に追加
- 環境影響評価方法書、環境影響評価準備書及び環境影響評価書の公表の方法を規定
- 環境影響評価方法書説明会の方法等を規定
5経過措置
(1)条例関係
- 方法書要約書の作成、公告及び縦覧並びに方法書説明会の開催の規定は、改正された条例の施行日(平成25年4月1日。以下「条例施行日」という。)以後に公告及び縦覧を行う方法書について適用します。
- 方法書、準備書及び評価書に係るインターネットの利用による公表の規定は、条例施行日以後に公告及び縦覧を行う方法書、準備書及び評価書について適用します。
- 環境の保全のための措置の実施状況等の公表の規定は、条例施行日(平成25年4月1日)以後に報告を行う者について適用します。
- 計画段階配慮書に係る手続は、平成25年9月30日までに方法書を公告した事業については、適用しません。
(2)規則関係
- 新たに対象事業に追加される風力発電所の設置又は変更の工事の事業で、次に掲げるもの(改正された規則の施行の日(平成25年4月1日。以下「規則施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は条例第25条第2項に規定する事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、条例による環境影響評価手続の対象としない。
ア規則施行日前に条例第29条第1項に規定する許認可等が与えられ、又は同項に規定する特定届出がなされた事業
イ規則施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は補助金等交付規則(昭和32年島根県規則第32号)第2条第1項第1号の補助金の交付の決定がなされた事業
ウア及びイに掲げるもののほか、規則施行日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
6添付資料
(1)条例改正関係
島根県環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成24年島根県条例第48号)(平成24年10月19日付け島根県報号外第143号を参照ください。)
(2)規則改正関係
島根県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年島根県規則第90号)(平成24年10月19日付け島根県報号外第144号を参照ください。)
島根県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年島根県規則第97号)(平成24年12月21日付け島根県報号外第177号を参照ください。)
島根県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年島根県規則第40号)(平成25年3月29日付け島根県報号外第72号を参照ください。)
島根県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年島根県規則第58号)(平成25年8月2日付け島根県報第2517号を参照ください。)
(3)技術指針関係
島根県環境影響評価技術指針の一部改正(平成25年島根県告示第232号)(平成25年3月29日付け島根県報号外第72号を参照下さい。)
島根県環境影響評価技術指針の一部改正(平成25年島根県告示第655号)(平成25年9月27日付け島根県報号外第146号を参照下さい。)
参考
島根県環境影響評価条例の改正案骨子について、政策への県民参加制度(パブリックコメント)に基づき、県民の皆様からご意見を募集しました。その結果は以下のとおりです。
お問い合わせ先
環境政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 T E L: 環境政策課 [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム] ・環境企画係 0852-22-6379 [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会] ・エコライフ推進係 0852-22-6743 [再生可能エネルギー] ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713 [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策] ・規制係 0852-22-5277 [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理] ・モニタリング係 0852-22-6555 宍道湖・中海対策推進室 0852-22-6445 F A X:0852-25-3830 E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp