PRTR届出について(相談窓口・電子届出等)
平成11年に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)に基づき、国内における化学物質の管理手法であるPRTR制度(Pollutant Releaseand Transfer Register(化学物質排出移動量届出制度))が実施されています。
この制度は、化管法により定められた有害の恐れのある化学物質について、
(1)事業者自らが環境中への排出量及び廃棄物に含まれて事業所の外に移動する量を把握
(2)島根県知事経由で国(事業主管大臣)へ届出
(3)国(経済産業大臣及び環境大臣)が排出量・移動量を集計・公表
する仕組みになります。
※県への届け出は、毎年4月〜6月末となっています。
(国のPRTR届出システムによる電子届出を行う場合のみ、令和4年度から令和6年度に限っては、7月31日まで届出が可能です。これまで電子届出をしていない事業者は、この機会に利用を開始してください。)
PRTR事務処理関連のホームページ(リンク)
- 経済産業省(外部サイト)の化学物質排出把握管理促進法
- 環境省(外部サイト)のPRTRインフォメーション広場
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構(外部サイト)(nite「ナイト」)
PRTRデータ集計結果
独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite「ナイト」)のサポート体制
PRTR届出システムに関する問合わせ |
PRTRシステムサポート |
TEL03−5465−1683 |
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PRTR届出物質、届出要件、排出量算出方法等に関する問合わせ |
PRTRサポートセンター |
TEL03−5465−1681 |
PRTR届出作成支援プログラムに関する問合わせ |
PRTRプログラムサポート |
TEL03−5738−5482 |
電子届出の方法と電子届出・認証等に関するお問い合わせ
●PRTR届出システムに関する問い合わせ「PRTRシステムサポート」TEL03−5465−1683
●新規での電子届出の申し込みについて
電子情報処理組織使用届【様式第4】(NITE外部サイト)に必要事項を記載の上、下記に送付願います。
○宛名は”島根県知事”とご記入願います。
○同一のパソコンから複数の事業所の届出を行う場合は、記載例を参照の上、様式第4の2枚目を提出願います。
【送付先】
〒690−8501島根県松江市殿町1番地
島根県環境生活部廃棄物対策課PRTR担当者あて(TEL0852−22−6302)
書面による届出
化学物質の排出量、移動量の届出を行う場合、窓口へ直接届出書を提出するか、郵送で届出を行うこともできます。
※過年度新規届出をしようとする場合には、当課までご連絡ください。
【送付先】
〒690−8501島根県松江市殿町1番地
島根県環境生活部廃棄物対策課PRTR担当者あて(TEL0852−22−6302)
参考資料
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL 0852-22-6151(課代表) TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること) TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること) TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること) FAX 0852-22-6738 haikibutu@pref.shimane.lg.jp