産業廃棄物減量税について
産業廃棄物減量税のあり方について環境審議会から答申
令和6年2月6日(火)に知事から島根県環境審議会に諮問していました島根県産業廃棄物減量税のあり方について、6月13日(木)に同審議会の松本会長から知事に対して答申がありました。
島根県産業廃棄物減量税は、産業廃棄物の発生抑制や再生利用等による産業廃棄物の減量その他産業廃棄物の適正な処理を促進するため、平成17年4月から法定外目的税として導入したものです。この税制度の適用期間は条例により5年間とされており、第4期課税期間が令和6年度末で終了することから、今後の税制度のあり方について環境審議会での検討を求めていたところです。
今回、環境審議会からは、「現行の税制度を基本として、さらに5年間の継続が適当」との答申をいただきましたが、島根県としては、この答申の主旨を十分に尊重して、今後の税制度について検討を行うこととします。
答申の内容は、次のとおりです。答申書
答申書を手渡す松本会長
答申内容を説明する関部会長
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