合併処理浄化槽の維持管理
浄化槽は使用者(家主等)に対して、法律で適正な使用と管理を義務化しています。
正常な機能の確保、生活環境の保全= | 処理水の放流先を含めた快適な生活環境を確保、地域の水質保全 |
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- 保守点検業者による点検・管理
- 浄化槽各装置の機能状況
- 管きょの閉塞防止
- 散気装置目詰まり防止、調整
- 放流水の消毒の調整等々
- 清掃業者による清掃業務(市町村長の許可を得た業者)
- 所定量の汚泥の引き出し
- 装置、付属機器類等の洗浄、清掃
- 管きょ等の洗浄、清掃
- 清掃後の適正な張り水等々
- 法定検査
- 新設時に、適正な設置工事が行われ、本来の機能を発揮し、水質に問題はないかを確認する検査(法7条検査)
- 保守点検・清掃が適正に実施され、機能が正常に維持され、水質に問題はないかを確認する(法11条検査)
<検査内容>
1.、2.とも以下の方法による水質に関する検査を行います。
- 「設置状況」、「設備の稼動状況」、「水の流れ方・使用・悪臭発生・消毒・蚊はえ等の発生に関する各状況」の外観検査(23項目)
- 「水質測定検査」(5〜7項目)
- 保守点検・清掃の記録に基づく書類検査
平成12年4月から(公社)島根県浄化槽普及管理センターが法定検査業務を実施しています。
このセンターは、島根県と県下59市町村を合わせた60の地方公共団体に(一社)島根県浄化槽協会を加えた合計61団体を会員として、平成12年3月に新たに設立された公益法人(営利を目的としない法人)です。
人槽区分 | 設置後検査料金 (第7条検査) |
定期検査料金 (法11条検査) |
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20人以下 | 9,500円 | 4,500円 |
21人〜50人 | 10,500円 | 5,500円 |
51人〜100人 | 11,500円 | 7,000円 |
101人〜300人 | 15,500円 | 11,000円 |
301人〜500人 | 19,500円 | 15,000円 |
501人以上 | 20,500円 | 16,000円 |
注)人槽とは浄化槽の大きさで、使用人員ではありません。
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp