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島根県地球温暖化防止活動推進員(デコ活推進員)第12期の募集について

第12期島根県地球温暖化防止活動推進員(任期:令和6年12月1日から令和8年11月30日まで)を募集します。

第12期推進員募集チラシ[PDF:537KB

チラシ表面 チラシ裏面

 

島根県地球温暖化防止活動推進員制度の詳細については、こちらをご覧ください。

島根県地球温暖化防止活動推進員制度運営要綱[PDF:800KB

第12期島根県地球温暖化防止活動推進員「活動の手引き」[PDF:1.7MB

活動の手引きの概要[PDF:1.6MB

手引き概要表 手引き概要裏

もくじ

(1)推進員の活動事例紹介

活動事例は以下画像のとおり紹介しております。

推進員活動事例紹介

 

(2)応募要件

(1)しまねエコライフサポーターに登録いただける者

(2)島根県における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者

(3)県内市町村とその地域協議会、島根県地球温暖化防止活動推進センター(センター)、島根県及びしまねエコライフ推進会議(しまエコ会議)の行う施策に協力し、行動できる者

(4)次にあげる要件のいずれかに該当する者

センターが実施する島根県地球温暖化防止活動推進員養成研修を修了した者

現に研究機関又は高等教育機関において環境問題に携わっている等地球温暖化対策について高度な知識、活動実績等を有すると認められる者

継続を希望する者のうち、第11条に定める活動報告等により活動実績を有すると認められる者

(3)任期

令和6年12月1日から令和8年11月30日まで(2 年間)

(4)応募締切

令和6年10月31日(木)

(5)島根県地球温暖化防止活動推進員養成研修の受講

推進員になるには、原則、センターが実施する
「島根県地球温暖化防止活動推進員養成研修」を受講し、修了していただくことが必要です。

 

今年度の養成研修は以下の日程で開催します。
 

日時:令和6年11月24日(日)13時~15時(時間は仮)
場所:島根県立男女共同参画センターあすてらす(第1研修室)

(〒694-0064島根県大田市大田町大田イ236-4)

 

新規で推進員になる方は、

申込書の「推進員養成研修の受講可否」欄の

“参加可能”にチェックしてください。

 

なお、養成研修は、現地参加のみ可能です。

欠席の方は録画する研修動画をご覧いただき、所定の書類を提出していただく必要があります。

(10月31日以降、申し込まれた方に詳細等を連絡します)

(6)申込方法

申し込み方法は、以下のとおりです。

(1)郵送、FAX、電子メール用申込用紙(下記PDF若しくはExcelをご利用いただき、(7)申込先へ送付してください)

(2)しまね電子申請サービス(下記ボタンから申請してください)

 

※しまねエコライフサポーターに未だ登録されていない方は、「しまねエコライフサポーター申込」を併せて行ってください。

※しまねエコライフサポーターの詳細についてはこちらをご覧ください。

 

新規申込

PDF:162KB][Excel:40KB

 

しまねエコライフサポーター登録

PDF:86KB][Excel:21KB

 

継続申込

PDF:155KB][Excel:37KB

(7)申込・問い合わせ先

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地

島根県環境生活部環境政策課再生可能エネルギー推進係

 

TE0852-22-6514

FA0852-25-3830

メーsaiene@pref.shimane.lg.jp

(8)推進員の決定及び委嘱手続

応募された書類を審査したうえで、推進員を決定し委嘱の手続を行います。

審査結果については、島根県環境政策課よりご本人に通知します。

(9)「島根県地球温暖化防止活動推進員制度運営要綱」の抜粋

推進員の活動や承諾いただく事項等を記載していますので、よく読んでからご応募ください。
 

(1)推進員の活動について

・地球温暖化防止に関する活動について、自ら企画・開催するなど主体性をもって取り組んでください。

・活動を行った場合は、毎年センターが指定する日までに、所定の様式[Excel:15KB][Word:15KB]によりセンターまで報告してください。

・研修等に積極的に参加する等により、推進員としての資質向上に努めてください。

・日常生活においてデコ活アクション(外部サイト)などを実践してください。


(2)承諾いただく事項等について
・推進員は、地方公務員法に規定する特別職の身分を有するものではありません。
・推進員は、その活動にあたって、推進員としてふさわしくない言動や行為をしてはなりません。そのような行為があった場合は解嘱することがあります。

・推進員の活動は、原則として無報酬により行うものとします。
・島根県は関係機関と連携し、推進員制度を円滑に運営するため、次の関係機関に対し、推進員名簿を提供します。

1)推進員の居住地の市町村

2)推進員の主な活動地域となる市町村とその地域協議会

3)しまね自然と環境財団松江事務所(地域センター)

4)しまエコ会議


お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
 環境政策課
  [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
    ・環境企画係           0852-22-6379
  [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
    ・エコライフ推進係      0852-22-6743
  [再生可能エネルギー]
    ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713
  [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
    ・規制係     0852-22-5277
  [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
    ・モニタリング係    0852-22-6555
 宍道湖・中海対策推進室  0852-22-6445
F A X:0852-25-3830
E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp