石綿(アスベスト)により健康被害を受けられた方及びそのご遺族に対し、迅速な救済を図ることを目的として、「石綿健康被害救済制度」が創設されました。
石綿による健康被害の救済に関する法律には、
が定められています。
なお、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく、
についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
(1)指定疾病
アスベストによる
1)中皮腫
2)肺がん
3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(2)救済給付の種類
1)医療費(本人が請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・自己負担分
2)療養手当(本人が請求)・・・・・・・・・・・・・・・・103,870円/月
3)葬祭料(葬祭を行う方が請求)・・・・・・・・・・・・・199,000円
4)特別遺族弔慰金(生計が同一であったご遺族が請求)・・・2,800,000円
5)特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求)・・・・・199,000円
6)救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)
(3)注意
1)医療費については療養を開始した日(ただし、申請日から3年前の日前のときは3年前の日。以下「基準日」といいます。)以降の医療費が支給されます。
2)療養手当については基準日の属する月の翌月分から支給されます。
3)中皮腫又は肺がんが原因で、平成18年3月27日(法律施行日)前に亡くなられた方(施行前死亡者)のご遺族は、特別遺族弔慰金と特別葬祭料を請求することができます。
請求できる期間は、令和4年3月27日までです。期限後は請求できませんのでご注意ください。
なお、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が原因で、平成22年7月1日(改正政令施行日)前に亡くなられた方(施行前死亡者)のご遺族が請求できる期間は、令和8年7月1日までです。期限後は請求できませんのでご注意ください。
4)中皮腫又は肺がんが原因で、平成18年3月27日(法律施行日)以後に認定の申請をしないまま亡くなられた方(未申請死亡者)のご遺族は、特別遺族弔慰金と特別葬祭料を請求することができます。請求できる期間は、亡くなられたときから15年です。
ただし、平成20年12月1日(改正法施行日)前に亡くなられた方については、令和5年12月1日までです。期限後は請求できませんのでご注意ください。
なお、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が原因で、平成22年7月1日(改正政令施行日)以後に亡くなられた方(未申請死亡者)のご遺族が請求できる期間は、亡くなられたときから15年です。
所属名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
松江市・島根県共同設置松江保健所健康増進課 | 松江市東津田町1741-3 |
0852-23-1314 |
雲南保健所健康増進課 | 雲南市木次町里方531-1 |
0854-42-9635 |
出雲保健所健康増進課 | 出雲市塩冶町223-1 |
0853-21-8785 |
県央保健所健康増進課 | 大田市長久町長久ハ7-1 |
0854-84-9820 |
浜田保健所健康増進課 | 浜田市片庭町254 |
0855-29-5548 |
益田保健所健康増進課 | 益田市昭和町13-1 |
0856-31-9532 |
隠岐保健所地域健康推進課 | 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 |
08512-2-9711 |
隠岐保健所島前保健環境課 | 隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 |
08514-7-8121 |
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土、日、祝日、年末年始を除く)
機関名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
(独)環境再生保全機構 |
川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー |
0120-389-931(無料) |
環境省中国四国地方環境事務所 |
岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎 |
086-223-1577 |
次の対象者に該当する方は、労働基準監督署に御相談ください。(特別遺族給付金)
(1)対象者
石綿(アスベスト)を取り扱う作業に従事したことにより中皮腫や肺がん等を発症し、平成28年3月26日以前に亡くなられた労働者等のご遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅した方
(2)特別遺族給付金の種類
1)特別遺族年金・・・・・・・・・・・・・・・・・2,400,000円/年
(ご遺族の人数に応じた加算があります)
2)特別遺族一時金・・・・・・・・・・・・・・・・12,000,000円(上限)
(3)注意
1)特別遺族年金は、請求があった日の翌月分から支給されます。
2)特別遺族給付金の請求ができる期間は、令和4年3月27日までです。(期限後は請求できませんのでご注意ください。)
労働基準監督署 |
住所 |
電話番号 |
|
---|---|---|---|
松江労働基準監督署 |
松江市向島町134-10 |
0852-31-1254 |
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隠岐の島駐在事務所 |
隠岐郡隠岐の島町城北町55 |
08512-2-0195 |
|
出雲労働基準監督署 |
出雲市塩冶善行町13-3 |
0853-21-1240 |
|
浜田労働基準監督署 |
浜田市田町116-9 |
0855-22-1840 |
|
益田労働基準監督署 |
益田市あけぼの東町4-6 |
0856-22-2351 |
環境政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:(0852)22-6379 FAX:(0852)25-3830 E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp