建材の種類 | 大気汚染防止法 | 石綿障害予防規則 | 廃棄物処理法 | 建築基準法 | |
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吹付け石綿 |
吹付け石綿 |
特定粉じんを 多量に排出等させる 原因となる特定建築材料 |
石綿等 |
廃石綿等 |
対象 |
石綿含有吹付けバーミキュライト |
(法の適用外) |
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石綿含有耐火被覆材 |
石綿等 |
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石綿含有仕上塗材 |
特定建築材料 |
石綿等 |
石綿含有産業廃棄物 |
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石綿含有成形板等 |
石綿等 |
内容 |
施行日 |
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石綿(アスベスト)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場の隔離が義務づけられます。 |
令和2年(2020年)10月~ |
石綿(アスベスト)が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務となります。 |
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建築物の解体・改修工事の対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査することが義務づけられます。 |
令和3年(2021年)4月~ |
調査結果の記録を3年間保存することが義務づけられます。 |
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吹付石綿に加え石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務づけられます。 |
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除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿(アスベスト)等の取り残しがないことの確認が義務づけられます。 |
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石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、作業場の隔離が義務づけられます。 |
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石綿(アスベスト)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務づけられます。 |
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一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務づけられます。 |
令和4年(2022年)4月~ |
建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うことが義務づけられます。 |
令和5年(2023年)10月~ |
(注釈)
「既存不適格建築物」とは・・・
建築基準法では、既存の適法な建築物が法令の改正等により違反建築物とならないよう、新たな規定の施行時又は都市計画変更等による新たな規定の適用時に現に存する又は工事中の建築物については、新たに施行又は適用された規定のうち適合していないものについては適用を除外することとし、原則として、増改築等を実施する機会に当該規定に適合させることとしています。
この新たな規定の施行又は適用により、不適合になった既存建築物を「既存不適格建築物」と言います。
工事等の種類 | 措置内容 | 対象石綿建材 | ||
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建築基準法 |
増改築時 (増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を 超える増改築時) |
除去 |
レベル1石綿建材のうち、 吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール |
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増改築時 (増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を 超えないもの) |
増改築部分 |
除去 |
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増改築部分以外の部分 |
除去、封じ込め、囲い込み |
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大規模修繕・模様替時 |
大規模修繕・模様替部分 |
除去 |
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大規模修繕・模様替部分以外の部分 |
除去、封じ込め、囲い込み |