事前調査結果の報告制度について

令和4年4月1日から、事前調査の結果を島根県 (松江市域は松江市)に報告しなければなりません。

なお、事前調査結果の報告は、遅くとも工事開始前までに行ってください。

 

(1)調査結果の報告が必要な工事

(2)報告の方法

(3)関係資料

 

(1)調査結果の報告が必要な工事

令和5年10月1日より、下記の※3で示す報告対象の工作物の種類が1種類追加されます。工事と規模
建築物を解体する工事 作業対象の床面積の合計が80平方メートル以上
建築物を改修する工事 請負代金の合計額が100万円以上
工作物(※3)を解体・改修する工事 請負代金の合計額が100万円以上

 

※1_分割発注している場合は、合計金額で判断して下さい。

※2_請負代金の合計額には事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。

※3_事前調査結果の報告が必要な工作物は次の16種類です。 ※令和5年10月1日より、17_観光用エレベータの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く)が追加され、17種類となります。

 

1_反応槽
2_加熱炉
3_ボイラー及び圧力容器
4_配管設備(建築物における給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
5_焼却設備
6_煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
7_貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
8_発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
9_変電設備
10_配電設備
11_送電設備(ケーブルを含む。)
12_トンネルの天井板
13_プラットホームの上家
14_遮音壁
15_軽量盛土保護パネル
16_鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

17_観光用エレベータの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く)→※令和5年10月1日より追加。

 →観光用エレベータとは乗用エレベータで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)を指す。

 

(2)報告の方法

  • 報告が義務付けられている者は、工事の元請業者または自主施工者です。
  • 報告は、原則、石綿事前調査結果報告システムを利用して報告して下さい。
  • 報告にあたっては、事前に「GビズID」の取得が必要です。
  • 「GビズID」の取得についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
    • 「GビズID」には、「GビズIDエントリー」と「GビズIDプライム」の2種類があり、どちらでもご利用が可能です。

    • なお、「GビズIDプライム」の場合、複数の工事を一括して申請できる機能が実装される予定です。

  • システムでの報告が困難な場合は、書面での報告も可能です。

(3)関係資料

 

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