平成18年改正大気汚染防止法について

 石綿(アスベスト)が使用されている建築物その他の工作物を解体等工事(解体、石綿の除去、囲い込み、封じ込め)する場合には、工事施工者は「大気汚染防止法」による届出書を保健所に提出する必要があります。

 このたび、石綿に関する規制を強化するために「大気汚染防止法」が改正され、平成18年10月1日から対象工事の範囲が拡大されました。

▽改正内容

 改正内容は以下のとおりです。

○届出対象の拡大(法令)

届出対象の拡大

改正前(これまでの規制対象)

改正後(今後の規制対象)

建築物
(例:オフィスビル、集合住宅等)

建築物その他の工作物
(工作物の例:工場のプラント等)

○作業基準の改正(施行規則)

作業基準の改正

改正前

改正後

建築物の作業基準

建築物の作業基準

工作物の作業基準

○石綿含有率の改正

石綿含有率の改正

改正前

改正後

石綿の質量が1%を超えるもの

石綿の質量が0.1%を超えるもの

▽届出書様式(特定粉じん排出等作業実施届出書)

様式第3の4Word版(42KB)PDF版(15KB)

別紙Word版(31KB)PDF版(12KB)

▽お問い合せ先

お問い合わせ先
連絡先 住所 電話番号
島根県松江保健所環境保全課 松江市東津田町1741- 0852-23-1318
島根県雲南保健所環境保全課 雲南市木次町里方531−1 0854-42-9668
島根県出雲保健所環境保全課 出雲市塩冶町223−1 0853-21-1197
島根県県央保健所環境保全課 大田市長久町長久ハ7−1 0854-84-9808
島根県浜田保健所環境保全課 浜田市片庭町254 0855-29-5559
島根県益田保健所環境保全課 益田市昭和町13−1 0856-31-9553
島根県隠岐保健所環境衛生課 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9715

 

▽環境省ホームページ

 

石綿(アスベスト)問題への取組についてのページ(外部サイト)[環境省]

 

大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について(外部サイト)[環境省]


 

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