目次
1処理業者が行う申請、届出、報告の種類 2許可申請・届出等の受付窓口 3許可申請・届出等の方法 4提出部数、手数料及び標準処理期間 5様式・記載例 6許可申請の手引き |
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処理業者に義務づけられている申請、届出、報告については、こちらをご覧ください。
(1)島根県内に事業場等のある方
事業場等の所在地を所管する保健所
(2)(1)以外の方
県庁廃棄物対策課
なお、保健所及び県庁の所在地、連絡先についてはこちらをご覧ください。
また、事業場等が県内に複数ある場合などで受付窓口が不明な場合は、いずれかの事業場等の最寄りの保健所までご相談ください。
(1)処理業許可申請
原則として持参によります。
申請の際には2の窓口へあらかじめ電話によりご連絡ください。
※廃棄物対策課に申請される島根県外の業者の方は、申請方法について事前に廃棄物対策課にお問い合わせください。
(2)廃止・変更届出書等各種届出、書換え交付申請、再交付申請書、実績報告書等各種報告
郵送でも受け付けます。
許可申請書、届出書、報告書のいずれも提出部数は、一部です。
ただし、5年後の更新許可申請、変更許可申請、変更届出の基本となりますので、申請者控えを必ず保管してください。
各手続の手数料及び標準処理期間については、こちらをご覧ください。
なお、標準処理期間は、全ての書類が揃ってから起算し、土日を除いた期間です。
様式のダウンロード及び記載例については、こちらをご覧ください。