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県外産業廃棄物の処分に係る事前協議について

 島根県では、島根県産業廃棄物の処理に関する指導要綱(平成5年3月12日島根県告示第276号)第17条の規定により、県外産業廃棄物を島根県内で処分しようとする場合に、排出事業者の方に事前協議をお願いしています。  

事前協議が必要な場合

排出事業者が、県外産業廃棄物を島根県内で処分しようとするとき(自ら処分する場合の他、処分業者に委託する場合も含みます。)

事前協議の方法

    1. 処分協議書(様式第2号)、県外産業廃棄物性状表(様式式第3号)を、処分先の所在地を管轄する保健所に提出し、処分計画の承認を求めます。
    2. 記載方法の詳細については、こちらのページをご覧ください。
    3. 分析結果の添付が必要な場合があります。
    4. 処分計画に支障がない場合には、保健所から書面で承認の通知が送付されます。
    5. 様式は、こちらのページ(各種申請等の様式集)からダウンロードしてください。

変更協議が必要な場合

承認を受けた処分計画について以下の事項を変更する場合は、変更協議が必要です。

    1. 排出事業場
    2. 県外産業廃棄物の種類
    3. 県外産業廃棄物の量(増加する場合に限る。)
    4. 県外産業廃棄物の排出工程
    5. 処分業者又は処分方法

その他

    1. 排出事業者の方は、保健所から承認の通知を受けた後に県外産業廃棄物の処分や処分の委託を行ってください。また、処分業者の方は、県外産業廃棄物の運搬又は処分を受託する場合に、排出事業者が処分計画の承認を受けているかを、必ず確認してください。
    2. この協議は、県外産業廃棄物の搬入制限を行うものではなく、県外産業廃棄物の性状・量を把握するとともに、当該廃棄物が島根県内で適正に処分されることを確認する趣旨のものです。
    3. 不明の点等ありましたら、提出先の保健所までご照会ください。
    4. 島根県産業廃棄物の処理に関する指導要綱は、島根県例規検索システムからご覧頂けます。

お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6563(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(新規・更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp