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再生利用業個別指定について

 再生利用業個別指定制度とは、許可を不要とすることによって、再生利用を容易に行えるようにするものであります。具体的には、再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として行う者を、県知事が再生利用に係わる産業廃棄物とその利用方法を特定した上で個別に指定し、産業廃棄物処理業の許可を不要とする制度です。

 再生利用業には、再生利用のために産業廃棄物の収集運搬を行う「再生輸送業」と、再生利用のために産業廃棄物の処分を行う「再生活用業」があります。

 当制度の申請者の対象となる方は、他者が排出した産業廃棄物を、再生利用のために処理(収集運搬、中間処理、再利用)を行う事業者となります。(なお、排出者が自ら適正に再生利用を行う場合や、再生利用のための適正な処理を行う事業者がその作業内容と同じ処分業の許可を取得している場合は、この制度の対象外となります。)

 当制度を活用される方は、事前に事業地を所管する保健所にご相談ください。

 なお、この制度においては処理施設の指定まではできませんので、産業廃棄物を再生利用するために廃棄物処理法で定められた産業廃棄物処理施設を設置する場合は施設の許可が必要となりますのでご注意ください。

 

指定有効期間について

 当制度の指定有効期間は1年間です。

1年以上事業を継続する場合は、再度、指定申請が必要となります。

 

申請書の提出先および提出部数

 申請に係る事業所を所管する保健所に2部提出してください。(保健所の所在地等はこちらをご覧ください。)

 

申請書様式

 申請書様式についてはこちらをご覧ください。

その他

その他、申請書類や留意事項等についてはこちらをご覧ください。


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp