宅地建物取引業法施行細則の改正について

 平成18年12月26日付けで宅地建物取引業法施行細則(昭和40年島根県規則第12号)の全部が改正され、宅地建物取引業法施行細則(平成18年島根県規則第104号)が公布施行されました。

主な改正点

 申請書・届出書の提出部数

 免許申請書、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届及び廃業等届出書の提出部数を、正本1通、副本2通としました。

 申請・届出に必要な添付書類に関する事項

 1.免許申請書の添付書類に、専任の宅地建物取引士の「宅地建物取引士証の写し」及び「専任の宅地建物取引士の誓約書」を追加しまし

 た。

 

 2.専任の宅地建物取引士の交代又は増員による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届の添付書類に、専任の宅地建物取引士の「宅地建物

 取引士証の写し」及び「専任の宅地建物取引士の誓約書」を追加しました。

 

 3.次の申請・届出の添付書類として、申請・届出に係わる事項を証明する書類を追加しました。

・廃業等の届出

・宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請

・宅地建物取引士の死亡等の届出

 

 申請・届出の様式に関する事項

 次の申請・届出の様式を定めました。

 ・営業保証金の取り戻しに係わる広告済の届出

 ・債権の申出がないことを照明する申請

 

 従業者の変更届に関する事項

 1.従業者の変更届の様式を定めました。

 2.届出には従業者名簿の添付を必要としました。

 業務報告に関する事項

 毎年1月末までにその前年の業務実績を報告する義務がありましたが、その規定を削除しました。

関係資料

 1宅地建物取引業法施行細則(平成18年規則第104号)(pdf;36.1kb)

 2新旧対照表(pdf;76.5kb)

 

お問い合わせ先

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島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
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