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宅地建物取引業免許申請等について

 

 宅地建物取引業を行うには、免許申請等の手続が必要です。

 申請等にあたっては、宅地建物取引業法等の法令及び島根県条例「宅地建物取引業法施行細則(平成18年12月26日島根県規則第104号)」の各規定に従って、手続きをお願いします。

新規免許申請のとき

 

新規免許申請の手続きフロー図

更新免許申請のとき

 

 

免許更新申請の手続きフロー図

免許申請後に変更があったとき

 免許後、以下の事項に変更があったときは、届け出が必要です。

 ・商号又は名称の変更

 ・法人役員の就任

 ・法人役員の退任

 ・政令で定める使用人の変更

 ・専任の宅地建物取引士の増員

 ・専任の宅地建物取引士の減員

 ・事務所の住居表示実施

 ・事務所の移転

 ・従たる事務所の廃止又は名称の変更

 ・代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士の氏名変更

 

 詳しくは「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届について」をご覧下さい。

その他の届け出

 以下に掲げる事項が発生するときについても届け出等が必要です。

 ・廃業するとき

 ・営業保証金の供託等をしたとき

 ・宅地建物取引業者免許証の再交付が必要なとき

 ・契約の締結又は申し込みを受ける案内所を設置するとき(宅地建物取引業法第50条第2項関係)

 ・営業保証金を取り戻そうとするとき

 

 詳しくは、「宅地建物取引業者その他の届出」をご覧下さい。


お問い合わせ先

建築住宅課