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専任の宅地建物取引士の氏名を変更したとき

宅地建物取引業の免許を受けている者で、専任の宅地建物取引士の氏名を変更したときは、30日以内に届出が必要です。

 

【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)

【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

【様式集及び記入例はこちら】

提出書類一覧
書類

留意事項

(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

 

(2)戸籍抄本 発行日から3か月以内のもの
(3)宅地建物取引業従業者変更届及び(宅建業事務所に備え付ける)従業者名簿の写し

 

 ※専任の宅地建物取引士の氏名を変更したときは、別途、宅建士個人の氏名の変更及び取引士証交付申請を提出する必要があります。詳しくはこちら

 


お問い合わせ先

建築住宅課