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宅地建物取引士資格登録変更手続きについて

宅地建物取引士として登録を受けておられる方で、登録事項に変更があった場合は、遅滞なく次の書類を提出してください。

【提出先】

 ○県内居住の方・・・居住地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県土整備局)、各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

 ○県外居住の方・・・島根県土木部建築住宅課

 ※県外居住で勤務地が県内の場合は勤務地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)

 

【提出書類】正本1部

 

【記入例】こちらをご覧ください→変更登録記入例

 

○氏名を変更したとき
書類

留意事項

(1)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

 

(2)戸籍抄本

発行日から3か月以内のもの

(3)宅地建物取引士証書換え交付申請書

宅建士証の交付を受けている方、または交付を希望される方のみ必要。以下の書類も添付

・宅地建物取引士証(交付を受けている方)

・島根県証紙(4500円分)※国の収入印紙ではないので注意、島根県証紙についてはこちら

・写真1枚(3.0cm×2.4cm)

※申請前3ヶ月以内に撮影した、カラー、上半身、無帽、正面向き、無背景で縦3cm、横2.4cm、顔の寸法は、頭頂からあごまでが1.8cm以上2.2cm以下の鮮明なもの

・返信用封筒(長3定形)及び郵便切手(434円分)※県外居住の方で郵送希望の場合

※R5.10月以降は、

 簡易書留料金が320円→350円に改定されるため郵便切手(434円分)が必要です。

 

○住所を変更したとき
書類

留意事項

(1)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

 

(2)住民票抄本

・発行日から3か月以内のもの

・マイナンバーの記載のないもの(住民票の提出について)

(3)宅地建物取引士証書換え交付申請書

宅建士証の交付を受けている方のみ必要。

以下の書類も添付すること

・宅地建物取引士証(交付を受けている方)

・返信用封筒(長3定形)及び郵便切手(434円分)※県外居住の方で郵送希望の場合

※R5.10月以降は、

 簡易書留料金が320円→350円に改定されるため郵便切手(434円分)が必要です。

 

○本籍を変更したとき

(1)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

(2)戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの)

 

○従事先を変更したとき

(1)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

 ※添付書類無し

 

○居所を変更したとき(居所を連絡先として登録している方のみ)

(1)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

(2)居所に居住していることを示す書類(公共料金の居所宛ての請求書の写し等)

 ※居所変更のみの場合は、変更前後の居所を申請書の住所欄に記入してください。

 ※住所・居所同時変更の場合は住所を申請書の住所欄、居所を余白部分に記入してください。


お問い合わせ先

建築住宅課