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店舗の名称、所在地、小売業者等の変更の場合

(法第6条1項)

 届出公告・縦覧

|(公告の日から4月)

関係市町村の意見住民等の意見=公告・縦覧

終了

 

廃止する場合(店舗面積を1000m2以下とする場合)

(第6条第5項)

 届出公告

 

大規模小売店舗の所有者が変わった場合

(第11条)
 届出

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp