経営革新計画の承認(中小企業等経営強化法)
経営革新計画承認申請書等(ダウンロード)
中小企業等経営強化法の改正について
中小企業等経営強化法の一部改正が、令和3年6月16日に公布され、令和3年8月2日から施行されました。それに伴い、「中小企業等経営強化法施行規則」及び「中小企業等の経営強化に関する基本方針」の一部が改正されました。
◆主な改正事項◆
1.経営革新申請対象者の変更
以下のとおり、中小企業者から、新たな支援対象類型(特定事業者)に変更になりました。(資本金基準がなくなり、新たな従業員基準となりました。)
中小企業者(いずれかを満たす) | |||
---|---|---|---|
業種 | 資本金額 | 従業員数 | |
製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
業種 | 特定事業者(以下の基準を満たす) |
---|---|
従業員数 | |
製造業等 | 500人以下 |
卸売業 | 400人以下 |
サービス業 | 300人以下 |
小売業 |
2.認定の指標
計画期間が終了した時点での付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額の値は正となることが必要になりました。
3.経営課題の明確化等
「経営課題」や「経営戦略における当該事業の位置付け」の明確化が必要になり、様式に経営課題の記載欄を追加されました。
4.経過措置
改正前の対象者も令和5年3月末までは対象となり、令和3年9月末までは、旧様式による申請が可能で、旧様式による申請は、旧基準により審査し承認することとされました。
様式
- 申請書の様式は以下のとおりです。必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。
- 記入の方法については、「経営革新計画進め方ガイドブック」(国作成のパンフレット)、記載要領及び申請のしおり(島根県版)を併せてご覧ください。
- 申請書やしおりは、県の担当窓口でも配布しています。郵送を希望される場合は、ご連絡ください。
様式名 |
ダウンロード |
---|---|
別表1経営革新計画 | Word![]() |
申請書一括(上記別表1(Excel形式)を含む) | Excel![]() |
記載要領 | PDF![]() |
申請のしおり(島根県版) | PDF |
※申請書(Excel)別表3(個人事業者用チェックシート)Excel
添付書類
以下の添付書類が必要です。
なお、複数の特定事業者が共同で申請する場合、全ての特定事業者について以下の書類が必要です。
承認申請
法人の場合
- 法人の登記事項証明書又は定款の写し
- 決算書(直近2期分)
個人の場合
- 所得税の申告書の写し(直近2期分)
変更申請
変更の内容に応じて異なりますので、県の担当窓口にご相談ください。
参考資料等
以下の資料は義務ではありませんが、審査の参考としたいので、可能な範囲内で添付をお願いします。
- 企業概要(企業パンフレット、営業報告書等)
- 新たな事業活動内容のイメージ図、具体的計画書、収支計画表等の参考資料
- 設備投資がある場合、土地、建物、設備等の内容が分かるもの(図面、見積書、パンフレット等)
経営革新(中小企業等経営強化法)ホームページへ|中小企業課ホームページへ
<担当窓口>
島根県商工労働部中小企業課経営力強化支援室(東部・隠岐)
TEL:0852-22-5288
西部県民センター商工観光部商工振興課(西部(大田市・邑智郡以西))
TEL:0855-29-5649
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・金融グループ(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・団体グループ(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・商業・サービス業支援グループ(大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業、官公需などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業支援計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp