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漁港施設を占用する場合、又は工作物を設置する場合

水産振興のため漁港の機能が損なわれないよう、適切に漁港施設を管理することを目的としています。

1.申請が必要な書類

・【占用・工作物新築等許可申請書、誓約書、同意書】(Excel版またはpdf版

 ※利害関係者として地元漁協の同意が必要な場合があります。

 その場合は、当該漁協の同意書を得ることをお願いいたします。

・添付資料【位置図、平面図、求積図、工作物の設計書、写真等】

 

2.提出方法

郵送又は手渡し

 

3.受付窓口

隠岐支庁農林水産局総務課

 

〒685-0015

島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

 電話:08512-2-9663

 FAX:08512-2-9674

 

4.根拠法令

漁港漁場整備法、島根県漁港管理条例、島根県漁港管理条例施行規則

 

5.その他

占用期間が満了する場合又は占用期間内においてその占用等を廃止しようとする場合は、占用満了(廃止)届が必要となります。

【占用満了(廃止)届】(pdf版)

 

 


お問い合わせ先

隠岐支庁農林水産局

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話 08512-2-9661
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp

※島前集合庁舎
〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
 【電話】
  ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103)
  ・水産部        08514-7-9105