漁港施設等の占用許可

漁港施設等の占用にあたっては、管理者(県)の許可が必要です。

次のような場合は許可申請を行ってください。

この他にも土砂採取等について、許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

 

1.漁港施設を占用する場合、又は工作物を設置する場合

 

2.漁港区域内の水域又は公共空地を占用する場合

 

3.漁港区域と海岸保全区域の重複区域において、海岸保全施設又は公共空地を占用する場合

 ※上記2,3両方の申請が必要となることがありますので、事前にご相談ください。

 

 

 

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