漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき定められた、島根県漁業調整規則第4条第1項に掲げる漁業のうち、島根県隠岐支庁農林水産局水産部長専決区分の許可漁業につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置は以下のとおりです。
新たに許可等をする知事許可漁業(手繰第三種漁業(なまこけた網漁業)、たこかご漁業、底建網漁業)の制限措置等は以下のとおりです。
・新たに許可等をする知事許可漁業(手繰第三種漁業(なまこけた網漁業)、たこかご漁業、底建網漁業)の制限措置等(PDF:120KB)
・知事許可漁業の審査基準について(外部リンク)
隠岐支庁農林水産局
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