知事許可漁業の制限措置等について

現に許可等をしている知事許可漁業

 漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき定められた、島根県漁業調整規則第4条第1項に掲げる漁業のうち、島根県隠岐支庁農林水産局水産部長専決区分の許可漁業につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置は以下のとおりです。

 

 

・現に許可等をしている知事許可漁業(島根県隠岐支庁農林水産局水産部長専決)の制限措置(PDF:429KB)

 

 

新たに許可等をする知事許可漁業

新たに許可等をする知事許可漁業(手繰第三種漁業(なまこけた網漁業)、たこかご漁業、底建網漁業)の制限措置等は以下のとおりです。

 

新たに許可等をする知事許可漁業(手繰第三種漁業(なまこけた網漁業)、たこかご漁業、底建網漁業)の制限措置等(PDF:120KB)

知事許可漁業の審査基準

知事許可漁業の審査基準について(外部リンク)

お問い合わせ先

隠岐支庁農林水産局

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話 08512-2-9661
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp

※島前集合庁舎
〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
電話 08514-7-9101(9103)
※水産部島前出張所
電話 08514-7-9105
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