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知事許可漁業の審査基準について

許可又は起業の認可についての適格性

島根県漁業調整規則第10条において、漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とされています。

 

(1) 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

(2) 暴力団員等であること。

(3) 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30)で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

(5) 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。

 

 

許可等の基準

制限措置のうち、許可又は起業の認可を申請すべき船舶等の数又は漁業者の数を超える申請があった場合、次の基準に基づいて許可等をする者を決定します。

島根県漁業調整規則第11条第1項の許可又は起業の認可を行う場合における同条第5項及び第7項の規定に基づく許可等の基準


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水産課

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