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水質汚濁性農薬の使用について

水質汚濁性農薬(シマジン剤)を当該年度に1ヘクタール以上使用する場合は、届出が必要です。

届出内容及び使用者の遵守事項については、水質汚濁性農薬使用基準をご確認下さい。

なお、提出先は次のとおりです。

届出様式は、しまね電子申請サービス(外部サイト)を利用して、ダウンロードすることができます。

 

1.農薬の使用者または共同防除組織者

届出様式

提出時期

提出先

農薬を購入するとき

様式Iの1

またはIの2

農薬購入時 販売者
農薬の使用により、水域の生活環境動植物に被害が発生したとき 様式IV 遅滞なく

隠岐支庁農林水産局

東部農林水産振興センター農業振興部農政課

西部農林水産振興センター農業振興部農政課

*様式Iの1またはIの2は、農薬販売者営業所に常置されています。

 

2.農薬の販売者

届出様式

提出時期

提出先

農薬を販売したとき 様式II 遅滞なく

隠岐支庁農林水産局

東部農林水産振興センター農業振興部農政課

西部農林水産振興センター農業振興部農政課

 

 

 


お問い合わせ先

農山漁村振興課

 〒690-8501 
   島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914
E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp