農薬の適正使用について
1使用できる作物名の確認
使用が認められている農作物以外に使用することはできません。
特に農薬登録のない除草剤は、絶対に農耕地では使わないでください。
2希釈倍数・使用量の確認
表示してある使用濃度や使用量などを必ず守ってください。
3使用時期・回数の確認
収穫前に使用できる日数と、それまでに使用できる総使用回数が表示されていますので、制限回数を必ず守ってください。
お問い合わせ先
農山漁村振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-6043 E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp