令和7事業年度施設園芸燃油価格高騰対策の支援対象者の募集について
本事業は、燃油使用量の省工ネルギー化又は燃油コストの変動抑制に計画的に取り組む施設園芸の産地において、燃油価格の急上昇が経営に及ぼす影響を緩和する仕組みを構築することにより、燃油価格高騰の影響を受けにくい経営構造への転換、施設園芸作物の安定供給を図るためのものです。
島根県燃油価格高騰緊急対策協議会(以下「県協議会」という。)では、次のとおり令和7事業年度の支援対象者を募集します。
事業の概要
施設園芸セーフティネット構築事業(国補助率2分の1)
農業者と国が1対1で資金を造成し、対象期間の各月の対象燃料※の価格が発動基準価格を超えた場合に補てん金を交付します。
※対象燃料:A重油、灯油、LPガス、LNG
【参考】
・PRペーパー(令和7事業年度「施設園芸セーフティネット構築事業」加入募集のご案内)[PDFファイル/763KB]
・PRペーパー(令和7事業年度「施設園芸セーフティネット構築事業のうち省エネ加速化特例」加入募集のご案内)[PDFファイル/692KB]
・島根県燃油価格高騰緊急対策協議会務方法書[PDFファイル/524KB]
・施設園芸省工ネルギー生産管理チェックシート【改訂版】[Excelファイル/34KB]
(省エネ管理を実践するために、事業参加者(生産者)が記入)
・施設園芸省工ネルギー生産管理マニュアル【改訂版】[PDFファイル/5,907KB]
(平成30年10月4日付け30生産第1232号農林水産将生産局通知)
事業の詳細は一般社団法人日本施設園芸協会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
支援の対象となる方
1.野菜、果樹又は花きの施設園芸を営む者であり、事業参加者が3戸以上または農業従事者(農業(販売・加工等を含む。)の常時従業者(原則年間150日以上)が5名以上であること。
2.省エネルギー等対策推進計画(提出書類の欄を参照)を定め、次の(1)、(2)又は(3)の場合に応じて、それぞれ目標を掲げるとともに、取組内容等からその達成が確実であると認められること。
(1)第1期目として、計画を策定する場合:策定事業年度の翌々事業年度までの3年間に10a当たり燃料使用量を15%以上削減すること。
(2)継続して第2期目に取り組んでいる場合:策定事業年度の翌々事業年度までの3年間に、(ア)又は(イ)のいずれか一つに取り組むこと。
(ア)10aあたりの燃油使用量を更に15%以上削減
(イ)単位生産量当たり燃油使用量を15%以上削減
(3)継続して第3期目以降も取り組んでいる場合:第1期の計画から計30%以上の燃料使用量の削減を維持した上で、自身の削減目標を新たに定め、更なる省エネルギー等対策に不断に取り組むこと。
※第1期の計画から計30%以上の燃料使用量削減を達成した場合に限る。
3.農業協同組合連合会、農業協同組合、農事組合法人((農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう)、農事組合法人以外の農地所有適確法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう)、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する団体をいう)又はその他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る。)であること。
募集期間および書類の受付先
1.募集期間
令和7年5月7日(水)から6月30日(月)(必着)
2.受付先
島根県 農林水産部 産地支援課 産地創生係 (島根県燃油価格高騰緊急対策協議会事務局)
住所:〒690-8501島根県松江市殿町1番地
メールアドレス:sanchisousei@pref.shimane.lg.jp
提出書類
1.別紙様式第1号(別紙1及び別紙2を添付) [Wordファイル/61KB]
施設園芸等燃油価格高騰対策事業実施計画及び省エネルギー等対策推進計画の承認申請書
2.別紙様式第2号Word版 [64KB] Excel版 [28KB]
省エネルギー等対策取組計画(参加農家全員提出)
(別紙様式第2号省工ネルギー取組計画を基に作成してください。)
4.別紙様式第5号 (5号別紙を添付)[Wordファイル/22KB]
施設園芸用燃油価格差補填金積立契約申込書
(申込み前に必ず別紙様式第4号[Wordファイル/25KB]の積立契約の内容をご確認ください。)
(別紙様式第7号(別紙)[Excelファイル/15KB]でも代用可能です。)
5.別紙様式第7号 (7号別紙を添付)[wordファイル/26KB]
施設園芸用燃油購入数量等設定申込書
【参考】施設園芸等燃油価格高騰対策の事務手続きについて【令和7事年度版】[pdfファイル/627KB]
(一般社団法人日本施設園芸協会)
留意事項
- 事業実施計画書等の書類の提出は、原則として郵送、宅配便又はメール添付としますが、やむを得ない場合は提出場所での窓口受付も可能とします。
- 申請書類を郵送等する場合は、配達されたことが証明できる方法(簡易書留、配達記録等)を利用してください。
- 提出期限に到着しなかった申請書類は、いかなる理由があろうと無効とします。また、書類に不備等がある場合は、事業主体(日本施設園芸協会)の審査対象とはならないので、事業実施要綱等を熟読のうえ、注意して作成してください。
- 支援対象者の要件を有しない者が提出した事業実施計画書等は、無効とします。
- 事業実施計画書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
- その他、事業主体(一般社団法人日本施設園芸協会)の公募要領に準じます。
お問い合わせ先
産地支援課
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5131
FAX:0852-22-6036
Mail:sanchishien@pref.shimane.lg.jp