獣医師修学資金制度について
島根県獣医師修学資金(獣医系大学生対象)
獣医系大学において、獣医学を履修する課程に在学する学生で、将来、島根県職員として働いていただける方に対して、島根県から修学資金を貸与します。
→獣医師修学資金制度ご案内リーフレット(PDFファイル:686KB)
島根県獣医師修学資金の貸与を希望される方は、
「島根県獣医師修学資金貸与希望調査票」(Wordファイル:57KB)に必要事項をご記入の上、
郵送、FAX又はメールにてご提出ください。
※貸与希望調査票を提出いただいた方には、後日こちらからご連絡させていただきます。
※貸与決定に際し、個別面接を実施します。(日程等については、個別にご相談させていただきます。)
1.貸与額:国公立大学に在籍している者:10万円/月
私立大学に在籍している者:18万円/月
2.貸与対象者(貸与期間)
獣医学科に在籍している1年生~6年生の学生に対して、卒業までの間、修学資金が貸与されます。
(最大で大学1年生から獣医師国家試験受験資格を取得するまでの6年間となります)
■令和4年度予定:2名
3.返還免除の条件
ア10万円/月貸与者:島根県職員として獣医師業務に修学資金の貸与期間の2分の3に相当する期間従事すれば返還免除されます。
イ18万円/月貸与者:島根県職員として獣医師業務に修学資金の貸与期間の3分の5に相当する期間従事すれば返還免除されます。
(例えば、10万円/月の貸与者は、6年間貸与を受ければ、9年間の従事で返還が免除になります)
4.返還措置
貸与金については、規定等に基づく返還措置が発生する場合があります。
ア修学資金の貸与が取り消された時(条件を別に定めています)
イ獣医師国家試験の受験資格を取得した日から2年以内に獣医師免許を所得しなかった時
ウ獣医師免許を取得後、県職員としての業務に従事した期間が修学資金貸与期間の返還免除期間に満たなかった時
なお、返還については、加算金(年10%)を付加する場合があります。
- 獣医師修学資金募集要項は、こちら(PDFファイル:384KB)です。R4.4.1改正
- 獣医師修学資金貸与規則の本文はこちら(PDFファイル:101KB)です。H30.7.3一部改正
- 様式集はこちら(PDFファイル:159KB)です。
5.その他
農林水産省の事業を活用した、家畜衛生分野の獣医師限定の修学資金制度で若干名募集しています。
島根県獣医師奨学金返還助成金(既卒者(獣医師)対象)
獣医師の資格があり、島根県に採用されることが内定した方が、在学期間中に借り入れた奨学金の返還額の一部を島根県が助成します。(上限:480万円)
詳細は、実施要綱をご覧ください。
実施要綱はこちら
・島根県獣医師奨学金返還助成事業実施要綱(PDF:638KB)
・島根県獣医師奨学金返還助成事業実施要綱様式(word:158KB)
獣医師修学資金に関するお問い合わせ先
島根県農林水産部農畜産課畜産室家畜衛生グループ廣江・濱村
TEL:0852-22-5137FAX:0852-22-6043
E-mail:shimane-juishi@pref.shimane.lg.jp
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
農畜産課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5112 FAX:0852-22-6043 E-mail:nouchikusan@pref.shimane.lg.jp