伐採等の届出制度について

 伐採をするときには、(1)~(4)の場合毎に届出が必要です。

 詳しくは以下のリーフレットを参照してください。

 

 森林の伐採届について(リーフレット)【PDF:2,322KB】

 

 (1)森林経営計画に基づき伐採する場合

 

 (2)保安林を伐採する場合

 

 (3)林地開発に伴って伐採をする場合

 

 (4)上記以外の森林の立木を伐採する場合

 

お問い合わせ先

森林整備課

島根県 農林水産部 森林整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地

  ・森林利用推進スタッフ(地域森林計画、森林情報)
   TEL:0852-22-5179
  ・林業ICT・Jクレジット推進スタッフ
  (島根CO2吸収/固定量認証制度、企業参加の森づくり推進、Jクレジット制度)
   TEL:0852-22-5178
  ・森林保全係(保安林、林地開発)
   TEL:0852-22-5169
  ・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除)
   TEL:0852-22-5177
  ・治山係(治山事業、地すべり防止事業)
   TEL:0852-22-5172
  ・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業)
   TEL:0852-22-5171

FAX:0852-22-6549
E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp