森林の立木を伐採する場合
森林の立木を伐採するときには届出が必要です。
1.立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
2.伐採後の造林が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
を提出することが森林法で義務づけられています。
伐採及び伐採後の造林の届出について(リーフレット)【PDF:1,064KB】
●対象者
森林所有者や立木を買い受けた方など
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、それぞれが伐採計画書、
造林計画書を作成し、届出書を連名で提出します。
●届出期間
1.伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで
2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
●届出先
伐採・造林する森林がある市町村の長
令和4年4月1日から「伐採及び伐採後の造林の届出制度」が変わりました
令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しが図られました。
これに伴い、令和4年4月1日から「伐採及び伐採後の造林の届出制度」も変更されました。主な変更点は以下のとおりです。
・伐採する者、伐採後に造林する者それぞれが伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
届出・報告書の様式(R4.4.1~)
改正後の届出・報告書の様式はこちらからダウンロードできます。
1.伐採及び伐採後の造林の届出(R4.4.1~)
・伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)【Word:40KB】
・伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)【PDF:310KB】
※主伐の際、伐採及び伐採後の造林届出書に添付が必要。
2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(R4.4.1~)
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)【Word:39KB】
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)【PDF:239KB】
※注意:届出が必要ない場合もあります。届出が必要かどうか、どのような届出が必要か等に関する詳細な内容については、
最寄りの市町村林務担当課、または島根県各農林水産振興センター及び隠岐支庁農林水産局の事務所(地域事務所を含む)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
森林整備課
島根県 農林水産部 森林整備課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・森林計画グループ(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5178 ・森林保全グループ(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169 ・森林育成・間伐グループ(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177 ・治山グループ(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172 ・林道グループ(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171 ・森林環境保全スタッフ(島根CO2吸収認証制度、島根CO2固定量認証制度、企業参加の森づくり推進など)TEL:0852-22-6541 FAX:0852-22-6549 E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp 国有林野の活用についてはこちらをご確認ください https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu _rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyano katsuyou.html