農業省エネ機器等導入緊急支援事業について

 エネルギー価格・物価高騰の影響を受ける中、県内の認定農業者が省エネ・省コストに繋がる農業機械、肥料低減につながる有機農業の取組に必要な機械等の導入を支援します。

省エネルギー・省コストにつながる機器等の導入を支援します

1.対象設備

 (1)施設園芸:二重被覆(内張カーテンなどの張付)、変温管理装置(多段サーモ装置)など省エネ・省コスト化に資する機器等

 (2)有機農業:堆肥散布機、バケットローダーなど、化学肥料・化学合成農薬の削減に資する機械等

 (3)その他機械等:自給飼料生産用機械(ディスクモア、ロールベーラー、ラッピングマシーン等)、水稲可変施肥田植機、センシング用ドローン、

  農作物生育診断システムなど省エネ・省コスト化に資する機械等

 

2.対象 要件(以下(1)~(3)を満たす認定農業者)

 (1)省エネ・省コスト化を5%以上図れる事業計画を作成する者

 (2)地域計画又は※産地ビジョン等に位置付けられた者

 ※市町村などの公的な機関が関与する各種計画・ビジョン等

 (3)有機農業用の機械を導入する場合においては、有機JAS認証取得者又は取得が確実である者

 

3.補助率

 ・事業費の1/2以内

 ・補助上限:10,000千円(下限事業費:500千円)

 

4.問い合わせ先

 農業経営課経営支援係

 TEL:0852-22-6201

 

5.関係資料

 ・担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱(978KB)

 ・交付要綱様式第1号~第10号(69KB)

 ・別記5農業省エネ機器等導入緊急支援事業(362KB)

 ・別記5様式第1号~第5号(54KB)

 

 ◎注意事項

本事業の交付は1事業体あたり1回限りとします。

過去に「認定農業者機械等整備支援事業省コスト枠」、「省エネルギー化・有機質肥料活用のための資機材整備緊急対策事業」または「燃油価格・農業資材高騰等総合緊急対策ハウス整備事業」による支援を受けていても、1回に限り、申請が可能です。

・本事業で取得した財産の処分制限期間は、「耐用年数」と異なります。総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)に定める処分制限期間 (農機具は「機械及び装置その他の設備その他のもの8年」に分類)となり、処分制限期間中の譲渡・交換・貸付・担保等については、事前に承認を得る必要があります。

・他の国及び県の補助事業(農地利用効率化等支援事業、地域農業構造転換支援事業は除く)との重複はできません。

・省力化投資支援事業で対象となる機械等は対象となりません。

お問い合わせ先

農業経営課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部農業経営課
Tel:0852-22-5139
Fax:0852-22-5968
nogyo-keiei@pref.shimane.lg.jp