地域未来投資促進法
平成29年7月31日に政令、省令が公布され、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)」が施行されました。
この法律は、地域の特性を活用した事業が生み出す経済的波及効果に着目し、地域の経済を牽引する「地域経済牽引事業」を創出することで、地域経済に波及効果を与え、新たな付加価値の創出を目指すものです。
地域未来投資促進法の詳細はこちら(外部サイト)(経済産業省ホームページへ)
国の基本方針に基づき、市町村及び県は農林水産分野の基本計画を策定し、平成30年3月28日に国の同意を受けました。
島根県未来投資促進基本計画(農林水産業)(PDF形式:708KB)
島根県内他の基本計画についてはこちら(島根県政策企画局政策企画監室ホームページへ)
この基本計画に基づき、事業者の方が投資を行う場合、「地域経済牽引事業計画」を策定し、知事の承認を受けた場合には、一定の要件のもとで税制上の優遇措置などの支援措置を受けることができます。
主な支援措置
1地域未来投資促進税制
地域経済牽引事業計画に基づき取得された設備等について、法人税等に係る課税の特例があります。
機械装置 | 特別償却40%又は税額控除4% |
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器具備品 | 特別償却40%又は税額控除4% |
建物等 | 特別償却20%又は税額控除2% |
2地方税の課税免除等
地域経済牽引事業計画に基づき取得された土地、建物等に係る地方税(不動産取得税、固定資産税)の課税免除等があります。
県税(不動産取得税)の課税免除等について(PDF形式:488KB)
※市町村税(固定資産税)の課税免除等については、それぞれの市町村において条例制定が必要です。
3その他
地域経済牽引事業に係る土地利用について、工場立地法の緑地面積率の緩和(市町村において条例制定が必要)、農地転用許可の特例等の支援措置があります。
申請手続き
支援措置を受けようとする事業者の方は、「地域経済牽引事業計画」を策定し、知事の承認を受ける必要があります。
また、課税の特例など税制の支援措置を受けるためには、土地・設備等の取得前(建物等については工事着工前)に、国に対して主務大臣が定める基準への適合に係る確認申請を行い、確認書の交付を受ける必要があります。
地域経済牽引事業計画承認申請書(様式)(WORD形式:218KB)
地域経済牽引事業計画変更承認申請書(様式)(WORD形式:52KB)
地域経済牽引事業計画実施状況報告書(様式)(WORD形式:52KB)
リーフレット「事業者のみなさまへ」(PDF形式:563KB)
【お問い合わせ先・計画申請の窓口】
島根県農林水産部農業経営課企画・調整担当スタッフ
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
電話:0852-22-6018
お問い合わせ先
農業経営課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部農業経営課 Tel:0852-22-5139 Fax:0852-22-5968 nogyo-keiei@pref.shimane.lg.jp