最低賃金制度
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称に関係なく、すべての労働者とその使用者に適用されます。
(1)地域別最低賃金:県内のすべての事業主に雇用されて働く人に適用されます
(2)産業別最低賃金:特定の産業について働く人に適用されます
※1最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。
※2最低賃金の対象となる賃金には、時間外・休日・深夜手当や結婚手当、賞与、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含まれません。
(1)地域別最低賃金
(2)産業別最低賃金
産業別(特定)最低賃金は、原則として下の表で示した産業に該当する事業場で働く労働者に適用されます。
《産業別最低賃金が適用されない労働者》※「島根県最低賃金」が適用されます。
・18歳未満または65歳以上の人
・雇い入れ後6月未満で技能習得中の人
・清掃・片付け又は整理の仕事に主に従事する人など
特定最低賃金(産業別)件名 |
最低賃金額 (時間額) |
効力発生日 |
特定最低賃金(産業別)の適用が除外され、 島根県最低賃金が適用される労働者 |
---|---|---|---|
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 | 1,092円 | 令和6年11月28日 |
1.18歳未満又は65歳以上の者 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの 3.次の業務に主として従事する者 (1)清掃、片付け又は整理の業務 (2)選別、検数、結束又は包装の業務 (3)運転停止中の機械、器具その他設備の掃除の業務 (4)手作業による運搬の業務 ※電気機械器具等製造業については、 次の業務に主として従事する者も含まれる (5)部分品の組立て又は加工の業務のうち、 手工具若しくは小型動力機による組線、取付け若しくは かしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物もしくはへら によるはんだ付け部の修正及び掃除を行う軽易な業務
|
(11月27日までは、1,034円) | |||
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,068円 | 令和6年12月5日 | |
(12月4日までは、1,010円) | |||
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
929円 ※注 |
令和5年12月10日 | |
自動車・同附属品製造業 | 1,028円 | 令和6年11月30日 | |
(11月29日までは、970円) | |||
百貨店、総合スーパーマーケット |
令和6年10月12日から島根県最低賃金 962円が適用されます。
|
1.18歳未満又は65歳以上の者 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの 3.清掃または片付けの業務に主として従事する者 |
|
自動車(新車)小売業 |
1,000円 |
令和6年12月5日 | |
(12月4日までは、962円) |
※現在の時間額が改正されるまでの間は、令和6年10月12日から「島根県最低賃金962円」が適用されます。
お問い合わせ先
労働局からお知らせ
要件を満たし、事業場内最低賃金を引き上げることにより、活用できる助成金があります。
会社の生産性向上のために、あなたの会社をサポートする助成金を活用しましょう。
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚生労働省)(外部サイト)
業務改善助成金(最低賃金引き上げ支援)
この助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
お問い合わせ・申請先
島根労働局雇用環境・均等室(TEL0852−20−7007)
島根働き方改革推進支援センター(島根労働局委託事業)
キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者及び派遣労働者などの企業内でのキャリアアップに
取組む事業主の皆さまを対象とした助成金です。
お問い合わせ・申請先
島根労働局職業安定部訓練室(TEL0852−20−7028)
お問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課
電話 0852-22-5297
FAX 0852-22-6150
koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp